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第3号 ATMの金を引き出すと窃盗罪

ある日、甲が買物に行くために預金を引き出そうとして銀行のATMに行きました。
そして、残高照会を見ると10万円しか入っていない自分の口座になぜか100万円
が入っていました。そこで、甲は「ラッキー」と思って今のうちに自分の物にしてし
まおうと100万円を引き出しました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第3号 2004・4・11
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みなさん、こんにちわ。今回は第3号の発行です。今回は、平成15年3月12日に
出された判決
を素材に解説したいと思います。なお、今回紹介する話は法律的に考え
れば非常に難しい問題がありますので、かなり簡略化しての解説となることをご了承
ください。ある程度の理由と結論だけ知っておきましょう。

今回は、みなさんも実際に体験する可能性の高い話ですので、注意してください。

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■事件の概要

ある日、甲が買物に行くために預金を引き出そうとして銀行のATMに行きました。
そして、残高照会を見ると10万円しか入っていない自分の口座になぜか100万円
が入っていました。そこで、甲は「ラッキー」と思って今のうちに自分の物にしてし
まおうと100万円を引き出しました。

さて、この場合甲さんには何罪が成立するでしょうか。

■争点

自分の銀行口座に誤振込された金銭につき甲に有効に預金債権が成立するか。

■結論

誤振込された場合、その預金に対して甲には有効に金銭債権が成立しないので、窃盗
罪(刑法235条)が成立
する。

■解説

さて、この判決をみなさんはどう思うでしょうか。自分の口座に入っている金を引き
出して何が悪い!窃盗っていうのは、人の物を盗むことじゃないのか!と思った人も
いると思います。

この点、刑法235条の窃盗罪には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
十年以下の懲役に処する。」
と書いてあります。

ですから、自分の口座に入っている誤振込された現金が「他人の財物」であれば窃盗
罪になりますし、自分のものであれば窃盗罪は成立しません。それで、判例は誤振込
された場合は、いくら自分の口座に入っている現金でも「他人の財物」であるとして
、窃盗罪が成立するとしたのです。

自分の金じゃないのですから、まぁ妥当な結論といえるのでしょうね。


■最後に

今回紹介した事件は始めにもいいましたが、他にも非常に難しい問題がありますので
、全部を説明することは不可能なので一部だけの解説ということになりました。
ですから、自分の銀行口座に間違えて振り込まれた預金を「ラッキー」と思って引き
出せば犯罪だということをわかっておいてくださいねヾ(〃^∇^)

ちなみに、ATMではなくて窓口に行って引き出した場合は詐欺罪になります。ほん
とに法律は難しいですね。これも結論だけ知っておきましょう。

■注意

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方
は、最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。
星の数ほど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解
釈がされたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断し
てください。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹
介している判例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお
願いします。


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