第13号 オウム真理教 自分を殺すか、それとも友達を殺すか?
オウム真理教の元信者であるAとBは、教団施設からBの母親を連れ出そうとしたところ
を捕らえられ、それぞれ両手に前手錠をかけられ、ガムテープで口を塞がれた上、教祖X
はじめ10名近くの教団幹部の取り囲む密室に連れ込まれました。
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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第13号 2005・5・15
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さて、それでは本題に入りましょう。今回も前回に引き続き刑法の話です。東京地判の平
成8年6月26日の判例です。あの有名なオウム真理教の事件に関しての判例です。
これも、また前回に引き続きひどい話です。
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■■ 事件の概要 ■■
オウム真理教の元信者であるAとBは、教団施設からBの母親を連れ出そうとしたところ
を捕らえられ、それぞれ両手に前手錠をかけられ、ガムテープで口を塞がれた上、教祖X
はじめ10名近くの教団幹部の取り囲む密室に連れ込まれました。
元信者Bは、教祖XからAの殺害を命じられ、対応次第では殺害される危険性のある状況
に置かれたため、ロープをAの頸部に巻きつけ、殺意をもってロープを用いてAの頸部を
締め続けてAを窒息死させました。
つまり、友人を殺せということです。そして、殺さなければお前を殺す、という状況です
。友達を殺して、自分は助かるか、友達を殺さないで、自分が殺されるかという、二者択
一の状況に置かれたわけです。
そして、友達を殺して、自分は助かることができたという事案です。
■■ 争点 ■■
争点はただ一つです。Bに緊急避難(刑法37条1項本文)が成立し無罪となるか。
■■ 結論 ■■
緊急避難は成立しない。ただ、過剰避難が成立する。
■■ 解説 ■■
1、どう思いますか?
さて、どうでしょうか。Bさんの行為が正しいか、どうかというのは道徳的・倫理的な問
題であって、法律の問題ではないので、それぞれ読者のみなさまに任せます。
法律的な解説をします。まず、「緊急避難」って聞いたことがあるでしょうか?「正当防
衛」は聞いたことがあると思います。
「緊急避難」も正当防衛と同じで、成立すると無罪になります。そういう意味では、かな
り「正当防衛」に近いものです。ただ、違う部分もあるので、「緊急避難」について少し
説明します。
2、緊急避難とは?
緊急避難とは何でしょう?まず、条文を見てみましょう。
刑法37条1項
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ず
にした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限
り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免
除することができる。
これを分解すると、1、自己の生命・身体に現在の危難があること、2、危難を避けるた
めやむを得ずにした行為であること、3、これによって生じた害が避けようとした害の程
度を超えなかったこと、の3つが必要です。この3つがそろえば緊急避難が成立し無罪と
なります。
そして、正当防衛と何が違うかといえば、例えば、AがBに殴りかかったとします。そこ
でBがAを殴り返したという場合は、Bに正当防衛が成立し、無罪です。これは、いわば
、Aという「悪」に対する反撃ですよね。
次に、AがBに殴りかかったとします。そこで、Bがそれを避けるために、となりにいた
Cを突き飛ばして逃げたとします。この場合、Bには緊急避難が成立し、同じく無罪です
。この場合は、突き飛ばされたCは何も悪くない、つまり「正」です。Bは「正」に対し
て攻撃をしているのです。
もうお分かりでしょうか。正当防衛は「悪」に対する攻撃、緊急避難は「正」に対する攻
撃なのです。
確かに、いくら自分の身を守るためといっても、無関係な人を巻き込むのはよくないです
。でも、だからといって、それが犯罪か、といえばそれはちょっとひどいですよね。だか
ら、そういうやむを得ない場合は、偶然となりにいて、巻き込まれたCさんは、少しかわ
いそうだけど、無罪にしようというのが「緊急避難」です。
3、じゃあ、本件のBは?
それでは、「緊急避難」がどういうものか分かったところで、これを、本件のBについて
考えてみましょう。さっきの3つの要件にBがあてはまるかどうかをチェックしていきま
しょう。3つ全部あてはまれば、Bに緊急避難が成立し、無罪です。
まず、1、自己の生命・身体に現在の危難があること、を検討します。
確かに、教祖Xや幹部10名近くがいる密室です。だから、Aを殺さないと、すぐに自分
も殺される危険があります。つまり、「自己の生命に現在の危難がある」ともいえそうで
す。
しかし、判例は、Bの生命に対する差し迫った危険まではなかった。つまり、「生命に対
する現在の危難」はない、としたのです。ただ、Bの身体に対する危難は認められるとし
たのです。
確かに、傷つけられる危険があったかもしれないけど、すぐに殺される危険があったとま
ではいえないだろうと、判断したのです。
この時点で、いきなり1の要件を欠くことになりますので、あとの2、3を検討するまで
もなくBには緊急避難は成立しません。したがって、判例はBを有罪にしました。
ただ、Aを殺害することはやむを得ないともいえる、として過剰避難の成立を認めました
。過剰避難とは、37条1項の「ただし」以下の部分です。簡単にいうと、「ちょっとや
り過ぎてしまったね」ということです。
その場合は、ある意味仕方ない部分もあるので、刑を減軽するか、免除もできますよ、と
いうのが過剰避難です。
■■ 最後に ■■
今回の話は、刑法の世界では「強要による緊急避難」という有名な論点です。ただ、映画
や漫画などでよくあるようなこんな事件が、まさか本当に起こるとは誰も思っていなかっ
たので、また、議論が活発化しているようです。
■■ 編集後記 ■■
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。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
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