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第16号 振り込め詐欺を撃退!法律的には払う義務なし!

今回は、判例から解説といういつものパターンとはすこしだけずれてしまいます。私が実
際に体験した事から少し思いついたことがあるので、それをみなさんにも知っておいても
らいたいと思ったので、紹介します。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第16号 2005・5・20
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さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無
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■■ それでは、始めましょう!! ■■

さて、それでは本題に入りましょう。

今回は、判例から解説といういつものパターンとはすこしだけずれてしまいます。私が実
際に体験した事から少し思いついたことがあるので、それをみなさんにも知っておいても
らいたいと思ったので、紹介します。

最近、振り込め詐欺や、1クリック詐欺などいろいろなたちの悪い商売が増えています。
私にも、そのような手紙が送られてきましたので、その話をしたいと思います。


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■■ 事件の概要 ■■


最近、はっきりとは覚えていなのですが、だいたい次のような内容の手紙が送られてきま
した。

あるサイトの利用料がまだ支払われていません。そして、その債権をサイトを運営してい
る会社から当社が譲り受けたから、当社がサイトの運営会社に代わって取り立てることに
なりました。
ですから、至急、○○○円を支払ってください。支払わない場合には法的措置を取ります。
というような、内容の手紙が送られてきました。心理的に圧迫されるような言葉がたくさ
ん含まれていました。それに、一見すると、法律的にもっともらしい事が書かれているの
です。

あの手紙を受け取れば、すぐに支払う人がいるかかどうかは別にして、いい気分はしませ
ん。

でも、2、3回その手紙を読み返すと、何か違和感がある文章なのです。それで、すぐに
気づきました。この手紙は、法律的には何の意味も無い文章だと。


■■ 争点 ■■


債権を譲受けた者から、その旨の通知があった場合、その債権譲渡は有効か。


■■ 結論 ■■


譲受人からの通知は、無効である。


■■ 解説 ■■


今回の話は、争点というほどのものではありませんが、一応いつものパターンにしました。
さて、どうして法律的に全然意味のないものなのでしょうか。もちろん、サイトなんて利
用していないから、そもそも債権なんて発生していない、というのが一番大きな理由です。
ただ、それは置いといて、仮にサイトを利用していたとしても、この手紙はやっぱりおか
しいのです。
そもそも手紙に書かれている文章自体がおかしいのです。

さて、その前に債権譲渡について軽く説明します。債権譲渡というのは分かるでしょうか
。言葉どおり債権を他人に譲渡するということですが、イメージがつかみにくいので、甲
・乙・丙さんに登場してもらいます。

甲さんが、乙さんに1000円を貸していたとします。この時、甲さんは乙さんに100
0円の金銭債権を持っていることになります。

債権とは、人が人に対して何かを要求することができる権利と思っておいてください。さ
っきの事例でいえば、甲さんは乙さん対して1000円を払えという権利を持っているわ
けです。

この甲さんが、乙さんに対して持っている債権を、甲さんは他人に譲渡することができま
す。つまり、「乙さんに1000円を払え」と言える権利を他人にあげることができるの
です。

これを債権譲渡といいます(民法466条1項本文)。


    1000円             1000円
  甲 -------------→乙       丙 ---------------→ 乙
  
  |
  |債
  |権
  |譲           ⇒
  |渡
  | 
  ↓
  
  丙                 
  

それで、ここからが一番の問題なのですが、債権譲渡することは基本的には自由です。
ただ、それを債務者にきちんと主張することができるようにするには、債権の譲渡人から
の債務者に対する通知が必要なのです。

さきほどの事例でいえば、甲が譲渡人、丙が譲受人、乙が債務者ということになります。
ですから、甲から、乙に対して「私があなたに対して持っている1000円の債権を丙さ
んに譲渡しましたよ。」という通知をしなければ、丙さんは、乙に1000円を払えとは
いえないのです(民法467条1項)

467条1項が、なぜこのように規定しているか分かるでしょうか。ちょっと考えればす
ぐに分かるのですが、債権を譲り受けた人が、自分は債権を譲り受けたと言っているのは
、何か怪しいですよね。

反対に、債権を譲渡した人が、自分は債権を譲渡した、と言っている場合には信用性があ
りますよね。だって、自分の持っていた債権がなくなるのに、あえてそんな事を言ってい
るわけですから。自分の損になるウソをつくことはあまりないですよね。

自分が、乙さんの立場に立ってみてください。ある日、突然全く知らない丙さんが、やっ
てきて「甲さんから債権を譲り受けたから、1000円をオレに払ってくれ。」と言った
とします。

めちゃくちゃ怪しいですよね。それにも関わらず払わなければいけないというのでは、納
得できませんよね。でも、自分が金を借りた甲さんが、「1000円の債権は、丙さんに
譲渡したから、あの金は丙さんに返しといてね。」と言ったとすれば、納得しますよね。

ということを、規定しているのが、467条1項なのです。

もう、お分かりですね。私に送られてきた手紙が法律的には全く意味のないものだという
ことが分かっていただけたでしょうか。

私に、送られてきた手紙には、「自分は債権を譲り受けたから・・・」と書いてありまし
た。これは、何の意味もないのです。本当は、サイトの運営者の方から、「あなたに対す
る債権を○○さんに譲渡しました。」という文章にならないと全く意味がないのです。

ですから、そのような内容の手紙が送られてきたとしても、全く支払う必要がありません
。争うも何もないのです。ごちゃごちゃ言われたら、ただ一言「467条1項の通知を譲
渡人の側からしてください。」
と言えばそれでおしまいです。

それにもかかわらず、しつこく何か言ってくるようであれば、権利がないにもかかわらず
、脅迫をしているだけですので、脅迫罪、もしくは恐喝罪になり得るので、すぐに告訴し
ちゃいましょう\(^_^)/


■■ 最後に ■■


今回は、少しいつものパターンとはずれてしまいましたが、タイトルどおり「知ってて得
する法律知識」といえるのではないかと自分では「うまくいったな!」と思っています。

もう少し下に、クリックするだけで回答できるクリックアンケートを設置していますので
、「今日の話はタイトルどおり、知ってて得する法律知識だ!」と思った人はクリックし
てください。1クリック詐欺ではないので、安心してください\(^_^)/
ご協力お願いします。

ほんとうに、最近人の弱みにつけこむ犯罪が増加しています。心から許せない!と思うよ
うな事件が判例を読んでいるとたくさんあります。

ぜひ、みなさんも振り込め詐欺などの犯罪に遭わないように気をつけてください。おそら
く今回紹介した私に送られてきた手紙のようなものが、自分にも送られてきたことがある
という方がいると思います。

もし、そういう方がいらっしゃっれば、今回紹介した内容のような理由で全く意味のない
ものなので、安心してください。


■■ 今回の知ってて得する知識 ■■


債権の譲受人からの通知は無効である。


■■ 発行開始しました!! ■■


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最初は意味なんて分からなくてもいいのです。「法律の条文ってこんなものか。」と思っ
ていただけるだけでも、それはとても有意義なことです。誰だって最初は何もわからない
ものです。人間というのはただ、読んでいるだけでも自然に理解してくるものですからね
。今、日本語を話しているほとんどの人が、特別何か日本語の勉強をしたということはな
いと思います。それと、同じです。ぜひ、購読してみてください。

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締切:2005年05月25日23時00分
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このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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