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第18号 行為後の被害者の行動についても責任を負う!

被告人Xは、他の数名の者と共謀し、深夜の飲食店街で、被害者Aに対して、その頭部を
ビール瓶で殴打したり、足蹴りにしたりするなどの暴行を加えました。

さらに、共犯者の中の一人が底の割れたビール瓶でAの後頸部を突き刺すなどして、多量
の出血を来たす傷害を与えました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第18号 2005・5・23
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---------- 目次 --------------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  おすすめメルマガ
3、第3章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章  おすすめサイト
5、第5章  編集後記
6、第6章  発行開始しました
7、第7章  注意

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■■  第1章 はじめに  ■■


先日のクリックアンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。50人以上の
方に回答をいただくことができました。

しかも、98%の人からよい結果をいただくことができました。この結果に奢ることなく
、今まで以上に充実した内容をみなさまに提供できるように努力いたしますので、これか
らもご愛読よろしくお願いいたします。


■■ 第2章 おすすめメルマガ ■■


さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無
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■■ 第3章 本題 ■■

さて、それでは本題に入りましょう。

今回は、刑法の最新判例を紹介したいと思います。ちょっと、興味深い判例ですので、紹
介することにします。

最高裁平成16年2月17日の判例です。


■■ 事件の概要 ■■


被告人Xは、他の数名の者と共謀し、深夜の飲食店街で、被害者Aに対して、その頭部を
ビール瓶で殴打したり、足蹴りにしたりするなどの暴行を加えました。

さらに、共犯者の中の一人が底の割れたビール瓶でAの後頸部を突き刺すなどして、多量
の出血を来たす傷害を与えました。

Aは直ちに、知人の運転する車で病院に行き、緊急手術を受けたため、いったんは容態が
安定しました。しかし、その日のうちに、Aの容態が急変し、他の病院に転院したものの
事件の5日後に左後頸部刺創にもとづく頭部循環障害による脳機能障害により死亡しまし
た。

ただ、Aの死亡の間までには、被害者が医者の指示に従わず、安静にしていなかったとい
う事情がありました。


■■ 争点 ■■


行為後に、被害者の特殊な事情が介在した場合にも因果関係は認められるか。


■■ 結論 ■■


被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る
身体の損傷であったのであるから、被害者が安静にしていなかったという事情があったと
しても、因果関係は認められる。


■■ 解説 ■■


それでは、解説します。

因果関係という、よく分からない言葉が出てきました。ます、因果関係について説明しま
す。

刑法において犯罪が成立するためには、行為と結果があり、さらにその間に因果関係があ
ることが必要なのです。

例えば、Aさんが、Bさんの心臓をナイフで刺し、その結果、Bさんが死亡したとします。
このとき、行為というのは、Aさんが、Bさんの心臓をナイフで刺したことです。そして
、結果というのは、Bさんが死亡したということです。

この時点で、行為と結果はあります。さらに、Aさんに殺人罪が成立するためには、その
行為と結果との間に因果関係がなければならないのです。

でも、この場合因果関係はありますよね。だって、Aさんがナイフで心臓を刺したから、
Bさんは死んだんですよね。ナイフで心臓を刺せば人は死ぬ。これに因果関係があること
には何の問題もありません。ですから、Aさんには殺人罪が成立します。

じゃあ、事例を変えます。Aさんが、Bさんの頭を軽く殴りました。それで、Bさんは、
たんこぶができたので、一応病院に行きました。そこで、診察を受けている最中に地震が
起きたので、あわてて外に逃げました。すると、そこに雷が落ちてきてBさんは死にまし
た。

さて、この場合はどうでしょうか。行為というのは、AさんがBさんの頭を軽く殴ったこ
とです。そして、結果は、Bさんが死んだということです。ですから、行為と結果はあり
ます。

しかし、この場合、行為と結果の間に因果関係があると言えるでしょうか。
確かに、Aさんが殴らなければ、病院に行くこともなかった、病院に行くことがなければ
地震から避難して雷に打たれることもなかったでしょう。とすれば、因果関係があるよう
にも思えますよね。

でも、この場合に、Bさんが死んだという結果についてまで、Aさんが責任を負わなけれ
ばならないというのはあまりにもひどいですよね。Aさんは、軽く殴っただけですから。

このような場合には、因果関係が認められず、Bさんの死亡という結果まで責任は負わな
いということになります。

さて、それでは、本件の判例についてはどうでしょうか。

Aさんは確かにビール瓶で刺されたけど、緊急手術の後、いったんは容態が安定していま
す。そして、Aさんが安静にしなかったという理由で、容態が急変し、死亡しています。

とすれば、因果関係が認められず被告人であるXに、Aさんが死亡したという結果につい
ての責任まで負わせることはできない、となりそうですよね。

でも、判例は因果関係があるとして、Aさんの死亡の結果についても責任を負うべきだと
しました。

その理由を、行為の危険性という点から判例は説明しているのです。つまり、ビール瓶で
首の後ろを刺すという事はそれ自体がとても危険な行為ですよね。だから、行為自体が人
を死亡させる危険のある行為だから、その後に、安静にしなかったというような事情があ
ったとしても、そんな小さなことは関係ないという判断をしたのです。

これで、さきほどの私が作った雷に打たれて死んだという事例とうまく整合しますよね。
雷の事例では、Aさんは軽く殴っただけです。軽く殴るという行為に、死亡という結果が
発生するほどの危険性はないですよね。しかも、雷が落ちてくるという、極めて異常な事
情が起きているのです。この場合には、さすがに因果関係は認められないでしょう。

この判例は、うまく処理したのではないでしょうか。割れたビール瓶で、人の首を刺して
人が死んでしまった場合には、死んだという結果についても責任を取ってもらうのは当然
でしょう。


■■ 最後に ■■


この因果関係の話は、ほんとは、もっと複雑な問題があります。今回は、ほんとに大まか
なことだけを解説しました。

犯罪が成立するには、因果関係ということを考える必要がある、ということだけでも分か
っていただければ、それでいいと思います。


■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


被害者が安静にしていなかったから、死亡した場合でも、行為者は責任を負う場合がある。


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■■ 第4章 おすすめサイト ■■


以前に、TUTAYAが宅配レンタルというのを始めたということを紹介しましたが、な
んとライブドアも「ぽすれん」という同様のサービスを始めたようです。
値段もそれほど高くないし、返しに行く手間も省けるので、便利だなとは思っていました
が、スピードをウリにしているだけあって、ライブドアは行動が早いですね。しかも、今
なら、2週間無料で借り放題らしいですよ。TUTAYAの方と両方紹介しておくので興
味のある方は比較して、利用してください。TUTAYAの方も1ヶ月間の無料キャンペ
ーンをしているようなので、両方をうまく利用すればお得ですね\(^_^)/

オンラインDVDレンタル「livedoor ぽすれん」

最近、タイタスという映画を見ましたがかなりおすすめです。
シェイクスピアの作品ですが、愛憎、復讐、嫉妬など、人間はここまで汚いことをするん
だなぁということをいろいろ考えさせられます。

ロミオとジュリエットより衝撃的な作品です。


■■ 第5章 編集後記 ■■


みなさんは、裁判を見に行ったことがあるでしょうか。もし、一度も見たことがないとい
う方がいれば、ぜひ一度だけでもいいので見に行ってみてください。

裁判を見る権利は、憲法で保障されているので、自由に見ることができます。仕事で、忙
しいという方も、ぜひ一度は見に行って欲しいのです。

なぜかというと、最近は国家権力がとても危険なものだという認識が薄れてきているので
す。権力というのは、ほんとに危険なものです。今は憲法が制定されて国家権力の暴走を
ある程度は食い止めることができますが、それにしても権力は危険なものだということを
しっかりと認識してほしいのです。

その権力は危険だということを、実感できるのが裁判所です。一段高い位置から高級な椅
子に座っている裁判官の前に、手錠をかけられ、縄で逃げられないようにされた状態で、
大男につれて来られる光景。また、必死に弁明しようとつい取り乱してしまう被告人に対
する裁判官の一喝。

しかも、そこで、死刑判決が出されれば、誰が何と言おうと、合法的に国家が威信にかけ
てその被告人を殺しにかかるのです。

もう一度、権力はとてつもなく危険なものである、ということを認識してください。そう
すれば憲法の重要さがよく分かると思います。


■■ 第6章 発行開始しました!! ■■


以前から、告知していた「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」というメルマガの
発行を今週の月曜日からついに開始しました。

最初は意味なんて分からなくてもいいのです。「法律の条文ってこんなものか。」と思っ
ていただけるだけでも、それはとても有意義なことです。誰だって最初は何もわからない
ものです。人間というのはただ、読んでいるだけでも自然に理解してくるものですからね
。今、日本語を話しているほとんどの人が、特別何か日本語の勉強をしたということはな
いと思います。それと、同じです。ぜひ、購読してみてください。

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■■ 第7章 注意 ■■

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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