第19号 執行猶予ってどういう意味なの?
今回は特別号という形で発行することにしました。先日、法律のことは全然知らない友人
と話をしていた時に、その友人が「執行猶予」の意味について勘違いをしていました。
それで、思ったのですが、そういう勘違いをしている人は、もっとたくさんいるのではな
いかと。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第19号 2005・5・24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ はじめに ■■
今回は特別号という形で発行することにしました。先日、法律のことは全然知らない友人
と話をしていた時に、その友人が「執行猶予」の意味について勘違いをしていました。
それで、思ったのですが、そういう勘違いをしている人は、もっとたくさんいるのではな
いかと。
そこで、時々、このメルマガでも、人が勘違いしていることが多いと思われる法律用語を
解説していこうと思いました。
他にも、難しい法律用語の解説などもできればいいなと思っています。せっかく、法律の
メルマガを発行しているのですから、そういうこともたまにはいいかな、と思いましたの
で、時々こういう特別号を発行することにしました。
よろしくお願いします。
■■ おすすめメルマガ ■■
さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無
料のメルマガです。
最近、マンションが異常に増えていますよね。よく知りませんが、、マンションを買って
いる人も増えているのでしょうね。
そこで、マンションに住んでいる人には特におすすめのメルマガです。マンションでよく
ありそうなトラブルの解決方法を教えてくれるメルマガです。
□□□ メルマガ 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 □□□
ペット・騒音・駐車場・水漏れ・生活マナーなど、小さな問題も
しっかり対応しないと大きなトラブルになります。
居住者、購入予定の皆様へのヒントとメッセージです。
□□□登録は http://www.mag2.com/m/0000137637.htm □□□
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■■ 執行猶予って無罪なの? ■■
さて、先日、友人が勘違いをしていた「執行猶予」ですが、しっかりと意味を知っている
人が意外に少ないのではないでしょうか。
その友人は執行猶予というのは、無罪なんだと思っていたようです。芸能人が薬物で逮捕
されても、刑務所に入らずすぐに出てきていることがありますよね。
そういう事から、執行猶予は処罰されず、無罪なんだと思っていたようです。
でも、それは、大きな間違いです。執行猶予というのはズバリ有罪です。
ちょっと難しいですが、刑法のとても偉い先生である、大塚博士の言葉で正確にいうと
「執行猶予とは、刑を言い渡すにあたって、犯情により必ずしも現実的な刑の執行を必要
としない場合に、一定の期間、その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑
罰権の消滅を認める制度」をいいます。
簡単に言うと、例えば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決が出されたとします。
この場合は、まず有罪であることは間違いありません。いわゆる前科にもなります。
ただ、「懲役1年なんだけど、それを執行することは猶予しますよ」、ということなので
す。
つまり、刑務所には入らなくてもいいのです。そして、何事もなく、3年間経過すれば、
懲役1年という刑は消滅します。
「何事もなく」と言いましたが、その3年の間に、また犯罪をしたということになれば、
執行猶予は取り消されます。
反対に、執行猶予がつかないことを、実刑判決といいます。実刑判決がでれば、すぐに刑
務所行きです。
例えば、「懲役1年」という判決が出たとします。この場合、さっきと違って、すぐに刑
務所行きです。
執行猶予の意味、分かっていただけたでしょうか。
■■ 最後に ■■
法律の言葉ってほんとに難しいですよね。このメルマガで少しずつ紹介していきたいと思
ますので、ちょっとずつ覚えて行ってもらえればいいと思います。
一般に使われている言葉と、法律の世界で使われている言葉の意味が違うということもよ
くあります。
例えば、アルバイトと社員という言い方をしますよね。でも、法律の世界では、社員とい
うのは株主などのことを意味します。一般に言われている、社員というのは、法律の世界
では、従業員といいます。
また、法律の世界で独特の読み方をする言葉もあります。例えば、「競売」です。
これ、普通に読めば「きょうばい」ですよね。でも、法律の世界では、「けいばい」と読
みます。
他にも、今は改正されてなくなったのですが、以前占有屋という商売がはやりました。そ
の占有屋が悪用していた法律で「短期賃貸借」というのがありました。
「短期賃貸借」を「たんきちんたいしゃく」と読むのですが、これを法律の世界では、略
して「たんちん」と言います。ちょっと嫌なことばですよね。
■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■
執行猶予は有罪です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■■ 第4章 おすすめサイト ■■
以前に、TUTAYAが宅配レンタルというのを始めたということを紹介しましたが、な
んとライブドアも「ぽすれん」という同様のサービスを始めたようです。
値段もそれほど高くないし、返しに行く手間も省けるので、便利だなとは思っていました
が、スピードをウリにしているだけあって、ライブドアは行動が早いですね。しかも、今
なら、2週間無料で借り放題らしいですよ。TUTAYAの方と両方紹介しておくので興
味のある方は比較して、利用してください。TUTAYAの方も1ヶ月間の無料キャンペ
ーンをしているようなので、両方をうまく利用すればお得ですね\(^_^)/
★インターネットでDVDが借り放題!!★
宅配DVDレンタルサービス【TSUTAYA DISCAS】
![]()
最近、タイタスという映画を見ましたがかなりおすすめです。
シェイクスピアの作品ですが、愛憎、復讐、嫉妬など、人間はここまで汚いことをするん
だなぁということをいろいろ考えさせられます。
ロミオとジュリエットより衝撃的な作品です。
■■ 発行開始しました!! ■■
以前から、告知していた「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」というメルマガの
発行を今週の月曜日からついに開始しました。
最初は意味なんて分からなくてもいいのです。「法律の条文ってこんなものか。」と思っ
ていただけるだけでも、それはとても有意義なことです。誰だって最初は何もわからない
ものです。人間というのはただ、読んでいるだけでも自然に理解してくるものですからね
。今、日本語を話しているほとんどの人が、特別何か日本語の勉強をしたということはな
いと思います。それと、同じです。ぜひ、購読してみてください。
無料登録はこちら→ http://www.mainiti3-back.com/
■■ 注意 ■■
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。
ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。
人気ブログランキングに参加しています。みなさまの力で、このメルマガをランクインさ
せてください。クリックすると1票入れることができます。みなさまと一緒に、このメル
マガを盛り上げていきたいと思っています。
クリックして1票いれる!!
━━━━━━━━━━━━━発行者管理サイト・メルマガ━━━━━━━━━━━━━━
■資格キング.com■
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介しています。
また、掲示板やチャットなども設置しており、受験生のコミュニケーションの場にもなっ
ています。
URL:http://www.shikaku-king.com/
■毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していきます。法律なんて知らないという人で
も分かるように解説していますので、お気軽に登録してみてください。
無料登録はこちらから→http://http://www.mainiti3-back.com/
■知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!■
実際に判例で問題となった事案を使ってわかりやすく解説します。法律に少しでも興味を
もっていただければ幸いです。
無料登録はこちらから→http://tokusuru.mainiti3-back.com/
■受験生のおすすめアルバイト情報
受験生の最大の悩みである、「時間と金」という問題を解決する方法を紹介します。空い
た時間で、収入を得る方法を紹介
http://arubaito.mainiti3-back.com/
ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができ
ません。ご自信の責任で解除していただきますようお願いいたします。
↓配信解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156969.html
管理人レイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2005 知ってて得する法律知識!. All rights reserved.
お探しの情報は見つかりましたか?キーワードで検索してみてください。





