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第20号 出世払いの約束は法律的には返さなくてもいいの?

Hさんは、子供のころから、パソコンばかりいじっていました。
そして、高校の時に、大学進学を決心し、受験勉強に励み、無事最難関であるT大学に入
学することができました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第20号 2005・5・26
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---------- 目次 --------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  おすすめメルマガ
3、第3章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章  おすすめサイト
5、第5章  編集後記
6、第6章  注意

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■■  第1章 はじめに  ■■


前回の執行猶予の話と少し関連性のあることですが、いわゆる「前科」という言葉は法律
の言葉ではありません。一般的に犯罪歴がるということを「前科」という呼び方をしてい
るようですが、法律上の言葉として、「前科」という言葉はありませんので、補足してお
きます。


■■ 第2章 おすすめメルマガ ■■


さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無
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■■ 第3章 本題 ■■

さて、それでは本題に入りましょう。

今回は、みなさんも経験したことがあるかもしれない事例に関する判例です。そういう身
近なことを法律的に考えるとどういうことになるのか、という紹介です。

それから、今回紹介する話は最高裁判所の判例が出ていることは確実なのですが、いつ出
されたかを調べることができませんでした。ですから、どんな事案だったのかということ
も分からないので、私が作りました。

ただ、結論は、最高裁判所の判例が出ているので、間違いがないと思います。その点を了
承してください。


■■ 事件の概要 ■■


Hさんは、子供のころから、パソコンばかりいじっていました。
そして、高校の時に、大学進学を決心し、受験勉強に励み、無事最難関であるT大学に入
学することができました。

しかし、大学の帰り道に、偶然パソコンを使える人をアルバイトとして募集しているビラ
を見つけました。
パソコンが好きだった、Hさんは、すぐにそこに行き、その日から働くことになりました。
そのアルバイト先で、どんどん頭角をあらわしたHさんは、独立して自分で会社を作るこ
とを決心しました。

しかし、会社を作るだけの金がありません。そこで、Hさんはお父さんに、「オレの会社
は必ず大きくなる。そのときには、倍にして返すから、金を返してくくれ。」と言いまし
た。

それを見込んで、お父さんはHさんに金を貸しました。


■■ 争点 ■■


いわゆる出世払いの約束は、法律的にはどういう意味があるのか。


■■ 結論 ■■


出世払いの約束は、不確定期限である。


■■ 解説 ■■


さて、どうでしょうか。ここで出てきたHさん、今話題の誰かに似ていますよね。
まぁ、それはいいとして、解説に入ります。

まず、Hさんは、お父さんから、金を借りたわけですが、この契約は法律的にいうと金銭
消費貸借契約(民法587条)
といいます。

銀行やサラ金から金を借りた場合と同じですよね。ですから、返済の期日になれば、当然
金を返さなければなりません。

でも、本件の事例では、返済期限が、何年何月何日というように決まっているわけではな
く、会社が大きくなった時には返す、という約束をしています。いわゆる「出世払い」と
いうやつですよね。その出世払いが法律的にはどういう意味があるのかを解説します。

まず、出世払いのように契約の一部を制限するようなものを、条件や期限といいます。

「条件」と「期限」。また、何か難しい言葉が出てきましたので、一つづつ解説します。

まず、「条件」です。難しくいうと、法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確実
事実の成否にかからしめる付款をいいます。

簡単に言うと、「将来発生するかどうかわからないけど、もし、こういう事実が発生した
場合には、この契約の効力を発生させようね」という約束をすることです。

具体的にいうと、「もし、君が大学に合格したら、この車を買ってやる。」という契約が
条件付きの契約ということになります。

つまり、車をあげる、という契約をしているけど、「合格したら」という条件によって制
限されているのです。ですから、大学に合格した時にはじめて、この契約の効力が発生し
て、「車をくれ」と言える権利が発生するのです。

次に、「期限」です。難しく言うと、法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、
将来到来することの確実な事実の発生にかからしめる付款をいいます。

簡単に言うと、「将来発生することは確実だけれども、それがいつ発生するのかは分から
ない。そして、その事実が発生した場合にはこの契約の効力を発生させようね。」という
約束をすることです。

具体的にいうと、「もし、私が死んだら、君にこの車をあげよう。」という契約が期限付
きの契約ということになります。

つまり、車をあげる契約をしているけれども、「私が死んだら」という制限があるのです
。ですから、自分が死んだ時にはじめて、この契約の効力が発生して「車をくれ」と言え
る権利が発生するのです。

「条件」と「期限」。かなり似ている意味ですよね。ただ、決定低に違う点が一つあるの
です。

それは、条件は、ある事実が発生するかどうか不明なのです。反対に、期限は、ある事実
が発生することが確実なのです。

さっきの事例で言えば、「大学に合格したら」という事実は、不明ですよね。必ず合格で
きるわけではありません。不合格になることもあるわけです。

他方、「私が死んだら」という事実は、いつか分からないけど、絶対にいつか起きる事実
ですよね。これから、不老不死の薬みたいなものができるかもしれませんけど、今のとこ
ろは、人間は絶対に死にます。

ここまでの説明で、条件と期限の意味がお分かりいただけたでしょうか。

じゃあ、問題の「出世払い」です。この「出世払い」というのは条件なのでしょうか。そ
れとも、期限なのでしょうか。

出世するかどうかわからないけど、もし出世したら金を返すと考えれば、「条件」になり
ます。なぜなら、出世するかどうか分からないのですから、事実が発生するか不明だから
ですよね。

逆に、支払うことは確実だけれども、出世するまでは待ってね、というように考えると、
期限になります。なぜなら、出世することは確実だと考えているからですね。

どちらとも考えられそうですよね。でも、判例はこの「出世払い」を期限としたのです。
すなわち、判例の考え方からすれば、「いつ出世するかは、わからないけど、必ずいつか
出世するんだ。」と考えて、金はいつか必ず返さなければならないのです。

もし、判例の立場とは反対に「条件」と考えればどうでしょうか。その場合は、出世しな
ければ金を返さなくてもいいということになります。

要するに、条件と考えると、金を借りた人のメリットになるし、期限と考えると、金を貸
した人のメリットになるわけです。

■■ 最後に ■■


この判例を見ると、いくら親から借りたとしても、その金はきっちりと返さないといけな
いというように裁判所は考えていると思われます。

金で、争いが起こることはほんとによくあります。当たり前のことですが、家族や友達で
も金についてはきっちりとしないといけませんね。


■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


出世払いの約束でも、法律的には必ずいつか返す必要があります。
頑張って出世して返しましょう\(^_^)/


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■■ 第4章 おすすめサイト ■■


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■■ 第5章 編集後記 ■■


昨日は、久しぶりに友人と飲みに行ってきましたが、昔の友人に会うのは楽しいですね。
政治家とすごく深い付き合いのある友人で、いろいろと政治や選挙の時の話などを聞くこ
とができて新しい知識をいろいろ得ることができました。

2、3年くらい前から先輩や友人などの関係で、いろいろな政治家の先生方と会う機会が
増えているのですが、いつもそういう人から話を聞かせてもらうと、政治の世界も大変だ
けど、おもしろそうだなと思います。

■■ 第6章 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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管理人レイ

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