知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! > 刑事訴訟法系の判例 > 第24号 自動車検問で止められても無視してもいいの?
無料メールマガジン「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していくメルマガです。(マガジンID:0000156969)
メールアドレス:
Powered by
       

第24号 自動車検問で止められても無視してもいいの?

警察官2名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差
別に車両の停止を求めていたという事案です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第24号 2005・6・13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

---------- 目次 --------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  おすすめメルマガ
3、第3章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章  おすすめサイト
5、第5章  編集後記
6、第6章  注意

-------------------------------------------------------------------------


■■  第1章 はじめに  ■■


みなさん、こんばんわ。今日は夜中の配信となりました。

前回は刑事訴訟法の判例を紹介をしたのですが、最後に少しだけ自動車検問の話をしまし
た。

ということで、今日は自動車検問の判例を紹介したいと思います。忙しくて時間がない時
に検問で止められて、酒を飲んでいなかどうかのチェックをさせられたりした経験がある
人はたくさんいると思います。

ちょっと腹立たしく感じるのも事実ですよね。別に警察官だからって全部を素直に従う必
要なんてありません。応じなければならないのは、相手が警察官だからではなくて法律の
根拠があるから
なのです。

じゃあ、検問って法律の根拠があるのでしょうか。それを最決昭和55年9月22日の判
を素材に紹介したいと思います。


■■ 第2章 おすすめメルマガ ■■


さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無
料のメルマガです。

▼誰にでもできる お子様を学力アップに導く方法
なぜ子供は「やる気」になってくれないのだろう?
やる気はあるのにどうして学力が上がらないのだろう?
本当に今の勉強方法でいいのかなぁ? ・・・ そんな疑問にお答えします。
<ご登録はコチラ>http://www.mag2.com/m/0000134229.html


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■■ 第3章 本題 ■■


さて、それでは始めましょう。さきほどもいいましたように、最決昭和55年9月22日
の判例を紹介したいと思います。


■■ 事件の概要 ■■


警察官2名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差
別に車両の停止を求めていたという事案です。


■■ 争点 ■■


無差別・一斉に停止を求める検問を行うことは許されるのか。


■■ 結論 ■■


警察法2条1項により許される。


■■ 解説 ■■


自動車検問が許されるかどうかですが、もちろんそのような事が規定された法律があれば
許されます。しかし、そのように「警察官は自動車検問をしていいですよ」と書かれた条
文はありません

なんとかぎりぎり使えそうな条文というのがあって、それが警察官職務執行法第2条1項
です。この法律は、動いている人間を立ち止まらせて、職務質問する権限を警察官に与え
ています。

ただ、よくよく考えてみると、この条文は使えないのです。ということで、警察官職務執
行法第2条1項を見てみましょう。

【警察官職務執行法第2条1項】
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若し
くは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるもの又は既に行われた犯罪につい
て、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止
させて質問することができる。

いわゆる、職務質問というやつですね。警察官がよく街中で、自転車に乗っている人に「
その自転車は誰のですか?」と聞いているやつです。その職務質問をすることができる根
拠となる法律がこれなのです。

ただ、この条文はよく読んでみると、一言で言えば「怪しい人」に対して職務質問するこ
とができますよ、ということが規定されているにすぎません。

自動車検問の場合はどうでしょうか。あの人は止められたけど、自分は止められなかった
ということはないですよね。とりあえず全員止めて、酒を飲んでいるかどうかのチェック
をしていますよね。

そりゃそうですよね。明らかに危ない運転をしている人だったら、見てわかるでしょうけ
ど、ちょっと酔っているくらいの人だったら、止めてみないとわかりませんよね。つまり
、「怪しい人」かどうかとは関係なく、無差別に停止させているのが自動車検問なのです。
ということは、警察官職務執行法第2条1項は使えないことになります。じゃあ、自動車
検問は法律の根拠がなく勝手に警察官がやっているだけだから、無視して走り去ればいい
のかと言えば、判例はそれはダメだとしたのです。

そして、自動車検問を根拠づける法律として、警察法2条1項というのを出してきました
。警察法2条1項というのは、警察の内部事項を定めた条文で、自動車検問の根拠となる
ような条文ではありません。この法律を根拠にしているのはかなり無理があると思います。
そして、これは単なる私の意見ではなくて、有名な学者の先生方も批判されています。

でも、判例は、自動車の運転者というのは、公道において自動車を利用することを許可さ
れているのだから、その程度の負担は当然負うべきであろう、ということを理由にしてい
ます。

また、自動車に乗っている人が「怪しい人」かどうかは、止めてみないと分からないんだ
から、ちょっとだけ止めることくらいはいいでしょう、という感じの理由も使っています。
かなり無理のある理由付けですが、結局、自動車検問で警察官に止められたら、ある程度
は協力しなければならないということになります。


■■ 最後に ■■


今回のように法律がない場合には、何とかうまく結論を出そうとして、裁判所は頑張って
いるようです。

法律がないのであれば、国会が法律を作るのが本来の姿なのですが、国会はなぜかしない
んですよね。というより、能力がないからできないのかもしれませんが。国会は、立法権
を司る国家機関です。つまり、法律を作るのが仕事なのに、法律を作らない。法律を作る
のが仕事のはずの国会議員が法律を作らない。

彼らはいったい何をしているのでしょうか。よくわかりませんね。

ちなみに、今の日本の法律は8〜9割が行政権が作っているようです。法律を作るのが仕
事である国会が作っている法律は1〜2割にすぎないのです。

このように、行政権が本来の役割を超えて、他の機関がするはずの役割まで行っているよ
うな現象を行政国家現象といいます。

最近、この行政国家現象がすごく問題になっているようです。このままだと、三権分立の
バランスが崩れてしまって、日本は大変な国になってしまう危険があります。

日本の優秀な法律家の先生達は、このことに危機感を感じているようです。


■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


自動車検問は、警察法2条1項を根拠に許される。


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■■ 第4章 おすすめサイト ■■

おもしろいアニメーションのCMを見るとポイントを貯めることができ、そのポイントを商
品に交換することができるサイトです。ちょっとした小遣い稼ぎにいいですよ。

CMサイト

■■ 第5章 編集後記 ■■


今年は、商法が大改正されるようです。勉強不足であまり詳しいことは知りませんが、有
限会社が廃止されたり、最低資本金制度が撤廃されるようです。今までは、株式会社だと
最低1000万円が必要だったわけですが、その資本金がいらなくなるようです。

今でも一定の要件を充たせば1円で会社を作ることができるので、資本金制度の意味がな
くなってきているのでしょうね。

とにかく、かつてない規模の大改正がなされるようです。
私も、改正がされた後に勉強するつもりですので、また、詳細はその時に紹介したいと思
います。


■■ 第6章 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


人気ブログランキングに参加しています。みなさまの力で、このメルマガをランクインさ
せてください。クリックすると1票入れることができます。みなさまと一緒に、このメル
マガを盛り上げていきたいと思っています。



クリックして1票いれる!!

━━━━━━━━━━━━━発行者管理サイト・メルマガ━━━━━━━━━━━━━━
■資格キング.com■
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介しています。
また、掲示板やチャットなども設置しており、受験生のコミュニケーションの場にもなっ
ています。
URL:http://www.shikaku-king.com/

■毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していきます。法律なんて知らないという人で
も分かるように解説していますので、お気軽に登録してみてください。
無料登録はこちらから→http://http://www.mainiti3-back.com/

■知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!■
実際に判例で問題となった事案を使ってわかりやすく解説します。法律に少しでも興味を
もっていただければ幸いです。
無料登録はこちらから→http://tokusuru.mainiti3-back.com/

■受験生のおすすめアルバイト情報
受験生の最大の悩みである、「時間と金」という問題を解決する方法を紹介します。空い
た時間で、収入を得る方法を紹介
http://arubaito.mainiti3-back.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができ
ません。ご自信の責任で解除していただきますようお願いいたします。
↓配信解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156969.html

管理人レイ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2005 知ってて得する法律知識!. All rights reserved.




お探しの情報は見つかりましたか?キーワードで検索してみてください。
Google



無料レポート請求!
無料レポート
〜法律を学ぶ7つのメリット〜
限定100部配布中!!
世界の大統領などに法律家が多いのはなぜだ!?
その謎が解けます!




無料レポート
5分で分かる!サラ金から借りた金を合法的に踏み倒す方法!
限定100部配布中!!
借金で困っている方は必読です。



サイト内検索
スポンサードリンク         


このサイトのテンプレート販売         
このサイトはこちらのテンプレートを使用して作られています。

このようなサイトを作成してみたい方はこちらを見てください↓

おすすめの本         
無料メールマガジン「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していくメルマガです。(マガジンID:0000156969)
メールアドレス:
Powered by