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第25号 多くつり銭を受け取ったのに黙っていると詐欺罪?

つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員
がミスをして、つり銭を40円ほど多く渡してしまいました。

その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭
を受け取りました。そして、車の中で、その事実を聞きました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第25号 2005・6・13
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---------- 目次 --------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  おすすめメルマガ
3、第3章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章  おすすめサイト
5、第5章  編集後記
6、第6章  注意

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■■  第1章 はじめに  ■■


みなさん、こんにちわ。
今日は、詐欺罪の話を紹介したいと思います。

つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員
がミスをして、つり銭を40円ほど多く渡してしまいました。

その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭
を受け取りました。そして、車の中で、その事実を聞きました。

すかさず、私は言いました。「お前、それ犯罪になるって知ってる?」

その友人はまさか、それが犯罪になるものとは知らずちょっと慌てていました。

さて、みなさん、こんなことはよくありますよね。実際に同じようなことをしたことがあ
る人もいるかもしれません。

しかし、これはれっきとした犯罪なのです。しかも、軽い犯罪ではなくて、刑法犯なので
す。一体何罪になるのでしょうか。


■■ 第2章 おすすめメルマガ ■■


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■■ 第3章 本題 ■■


さて、それでは始めましょう。さきほどもいいましたように、つり銭が多いことに気づい
たのに、何も言わずにそのまま受け取った場合についての事例です。

さて、何罪が成立するのでしょうか。


■■ 事件の概要 ■■


さきほどの、友人の事案を使います。


■■ 争点 ■■


つり銭が多いことに気づいた場合、「つり銭が多い」ということを告知する義務があり、
それをしなかった場合、不作為による欺く行為となり詐欺罪が成立するのか。


■■ 結論 ■■


不作為による欺く行為となり、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。


■■ 解説 ■■


そうなのです、このような場合は、詐欺罪になるのです。

しかし、みなさんの中にはとても違和感を感じる方がいると思います。
普通、詐欺罪と言えば、今ヤフオクなどで流行っている、商品を本当に売るかのように騙
して金を振り込ませるようなことを想像しますよね。

つまり、自分から積極的に相手方に働きかけて相手を騙した場合に詐欺罪が成立するのだ
と思っている方が多いと思います。

とすれば、本件では、つり銭を多く渡したのは、店員のミスであり、私の友人は何も相手
を騙していませんので、詐欺罪は成立しないようにも思えますよね。

しかし、刑法はそれほどあまくありません。人の道に反するような行為は許さない、公平
を実現するのが法
です。

どういうことかといえば、詐欺罪が成立するためには、相手を欺くという行為が必要なの
は間違いありません。

ただ、その欺く行為というのは、自分から積極的に相手を騙す必要はないということなの
です。このように、自分から相手を積極的に騙すことを「作為」といいます。

他方で、自分は何もしないことを「不作為」といいます。そして、詐欺罪が成立するため
に必要な欺く行為は、ある一定の義務がある場合には、「不作為」によってもすることが
できるのです。

少し難しいですよね。つまり、店員がつり銭を多く渡していることに気づいた場合、「つ
り銭が多いですよ。」と言ってあげる義務というのがあるのです。それにも関わらず、何
も言わずに、そのままつり銭を受け取るのは、積極的に相手を騙した場合と、「悪さの程
度」はあまり変わらないのだと考えられているのです。

そして、これを「不作為による欺く行為」といい、詐欺罪が成立するのです。

ちなみに、この「不作為」というのは、詐欺罪だけの問題ではありません。「不作為によ
る殺人罪」というものありますし、刑法全般で問題となります。

ある一定の義務がある場合には、何もしなくても殺人罪が成立する場合があるのです。


■■ 最後に ■■


「不作為」という言葉は難しいですよね。
何もしなくても、犯罪が成立する場合があるというのは、あまり知られていないと思いま
す。

みなさんも、気を付けてくださいね。

ちなみに、詐欺罪をすると、10年以下の懲役になります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


つり銭が多いことに気づいたのに、そのまま受け取った場合は詐欺罪になる。


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■■ 第4章 おすすめサイト ■■


さっき、mypopというおもしろいフリーソフトを見つけたので、さっそくインストールしま
した。自分の知りたい情報のキーワードを登録しておくと、そのキーワードを含む記事な
どがインターネット上にアップされると教えてくれるというものです。

なんと、50万人近くの人がインストールしているようです。私が知らなかっただけなの
でしょうが・・・。でも、使ってみてほんとに便利なソフトです。デスクトップ上に自動
的に小さな窓が表示されて情報を教えてくれるので、邪魔にもなりませんし、窓の形など
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■■ 第5章 編集後記 ■■


マイケルジャクソンが無罪になりました。詳しい内容は、よく知りませんが、日本では考
えられないことです。

日本では、起訴されると99%有罪になります。日本の検察が優秀なのか、アメリカの陪
審制に問題があるのかわかりませんが、国によっていろいろ違いがあるんだなぁと思いま
した。


■■ 第6章 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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