第26号 犯罪を途中でやめると刑が軽くなる。中止犯とは?
Aは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたBの頸部を助手席から両手で意識が薄
らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ
て力任せに、しかも被害者が失神した後も約30秒間にわたって締め続けた。そして、そ
の後突然われに返り、それ以上絞めることをやめ、被害者を放置した。
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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第26号 2005・8・6
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★★発行者サイト 資格キング http://www.shikaku-king.com/ 管理人:レイ★★
---------- 目次 --------------------------------------------------------
1、第1章 はじめに
2、第2章 おすすめメルマガ
3、第3章 本題
(事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章 おすすめサイト
5、第5章 編集後記
6、第6章 注意
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■■ 第1章 はじめに ■■
みなさん、こんにちわ。ほんとうに久しぶりの発行です。
諸事情により、なかなか時間が取れなかったので、かなり長い間休んでしまいました。
また、少しづつ発行を開始していきますので、よろしくお願いします。
■■ 第2章 おすすめメルマガ ■■
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■■ 第3章 本題 ■■
さて、それではさっそく始めましょう。今日は、刑法の判例を使って中止犯というものを
説明したいと思います。福岡高判平成11年9月7日の判例です。
中止犯という言葉はあまり聞いたことがないかもしれませんが、それほど難しい意味では
ないので安心してください。
■■ 事件の概要 ■■
Aは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたBの頸部を助手席から両手で意識が薄
らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ
て力任せに、しかも被害者が失神した後も約30秒間にわたって締め続けた。そして、そ
の後突然われに返り、それ以上絞めることをやめ、被害者を放置した。
■■ 争点 ■■
「行為を続行しない」という単なる不作為でも中止犯が成立するのか。
■■ 結論 ■■
実行行為終了後は、単なる不作為では中止犯は成立しない。
■■ 解説 ■■
まず、中止犯の意味を説明したいと思います。
刑法43条を読んでみることにします。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし
、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
と書かれています。最初の部分はいわゆる未遂というものです。人を殺そうとしたけど、
被害者に抵抗されて結局殺せなかったというような場合で、この場合殺人未遂ということ
になり、刑が減軽される場合があります。
そして、ただし以下の部分が、中止犯といわれているものです。人を殺そうとしたけど、
その途中で、やっぱり、「人を殺すのは悪いことだからやめよう」、と思って自分の意思
でやめた場合です。
つまり、自分でやめようと思って、殺さなかった場合が、中止犯。自分はやめようと思っ
てなかったけど、相手の抵抗などで、結局殺すことができなかった場合が未遂、というこ
とになります。
そして、中止犯になる場合は、必ず、刑が減軽され、場合によっては、免除されます。
いろいろな理由があるのですが、犯罪をやろうとしたけど途中で反省したのだから、そう
いう人は厳しく罰するのはやめときましょう、ということです。
では、本件でAに中止犯が成立するのでしょうか。中止犯が成立するためには、「自己の
意思により犯罪を中止した」といえることが必要ですが、Aにそれが認められるでしょう
か。
確かに、Aは途中でわれに返り、それ以上絞めることをやめています。ですから、「自己
の意思により犯罪を中止した」ともいえそうですよね。
しかし、判例はこれを否定しました。
その理由は、Aがした頸部を両手で意識が薄らぐほどに絞めた行為は、十分相手を殺せる
ほどの行為であり、また、意識がなくなってからも30秒間も絞め続けているのだから、
もうすでに殺人の実行行為は終わっていると考えて、ここまでの行為をした場合には、単
に自分のしている行為をやめるだけでは足りず、その後、被害者を病院に連れて行くなど
の積極的な行為をしなければならず、単に不作為(何もしないこと)では、「自己の意思
により犯罪を中止した」とはいえないからだとしました。
つまり、人を殺そうとして、死なないくらいの強さで相手の首を絞めました。その時点で
、やっぱりやめようと思って首を絞めるのをやめた。という場合であれば、単に自分の行
為をやめるだけで、「自己の意思により犯罪を中止した」といえるので、中止犯が成立し
ます。
でも意識がなくなるくらいの強さで、首を絞めて意識がなくなっても、まだ30秒間絞め
続けるというような行為までした場合には、単に自分の行為をやめるだけでは足りず、病
院につれていくなどの行為までしないと「自己の意思により犯罪を中止した」とはいえず
中止犯は成立しないということです。
そりゃそうですよね。中止犯が成立すれば、さきほども言いましたように、刑が免除され
る場合もあるのです。そこまで、人の首を絞めておいて、途中で、やめたからといって刑
が免除されるというのは、おかしいですよね。
■■ 最後に ■■
以前にも、説明しましたが、「不作為」という言葉は難しいですよね。簡単にいうと「何
もしないこと」という意味です。
法律の世界では、よく出てくる言葉ですので、ぜひこの機会に覚えておいてください。
■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■
実行行為終了後は、単なる不作為では中止犯は成立しない。
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■■ 第4章 おすすめサイト ■■
さっき、mypopというおもしろいフリーソフトを見つけたので、さっそくインストールしま
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■■ 第5章 編集後記 ■■
もしかすると、ほんとうに衆議院が解散されるかもしれません。これは、日本を変える最
大のチャンスだと私は本気で思っています。
もし、解散されたら、みなさんも、必ず選挙にいきましょうね。
不満ばかりを言っていても何もはじまりません。国民が政治に参加できるもっとも大事な
ものが選挙です。
自分がしっかりと投票に行き、自分の権利を行使してから不満をいいましょう。自分の権
利も行使せず、「今の政治家はダメだ!」とか言うのはやめましょうね。
一回の選挙で、一気に国がよくなることなんて絶対にありません。こつこつとした、一人
ひとりの行動で、世の中はよくなっていくのです。「自分一人くらい選挙に行っても何も
変わらない。」という考え方は捨てましょう!!
■■ 第6章 注意 ■■
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。
ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。
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