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憲法記念日特別号 憲法って何?

昨日は、8月15日で、終戦記念日でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので
すが、諸事情で発行が16日になってしまいました。

さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度日本国憲法を読ん
でもらおうと思ったので、特別号として発行することにしました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第27号 2005・8・16
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★★発行者サイト 資格キング http://www.shikaku-king.com/ 管理人:レイ★★


■■ はじめに ■■


昨日は、8月15日で、終戦記念日でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので
すが、諸事情で発行が16日になってしまいました。

さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度日本国憲法を読ん
でもらおうと思ったので、特別号として発行することにしました。

今、憲法の改正が現実化してきていますが、その是非は別にして、今の日本国憲法は本当
に素晴らしいものだと私は考えております。

特に私が、素晴らしいと思うのは、やはり9条です。そして、もうひとつあまりみなさん
は見たことがないかもしれませんが、憲法には、前文というのがあります。

そして、この前文は日本国憲法の理念が書いてあり、非常に素晴らしい内容となっていま
す。法律というよりも、理念・理想をつらつらと書いてあるので、とても読みやすいです

ぜひ、この機会にみなさんに、憲法の前文を読んでいただこうと思い、このメルマガで紹
介することにしました。

ということで、今日は憲法の前文と、9条を紹介して終わりにしたいと思います。前文も
9条もいろいろな問題があるのですが、その解説は今日はしません。

とにかく、一度憲法というのがどういうことが書いてあるのかということを、一語一語ゆ
っくり、丁寧に読んでみてください。

本当に歴史の重みのある、素晴らしいものであることが分かっていただけると思います。

そして、前文を読んでわかるようにこの日本という国の主権者は小泉総理でも、自民党
でも、民主党でもありません。それらは、私たち国民の代表者にすぎません。

私たち国民の一人一人がこの日本という国家の主権者なのです。ですから、9月11日
の選挙は必ず投票に行きましょう!!!


■■ 憲法 前文 ■■


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し
、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民
の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲
法はかかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を
排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する
のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し
ようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除
去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全
世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること
を確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ
つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維
持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓
ふ。


■■ 第9条 ■■


1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄
する。

2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこ
れを認めない。


■■ 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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