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第2号 暴力団組長の共謀共同正犯

ある暴力団組長甲が遊興等のために上京することになりました。そこで、スワットと
称されるボディガード(傘下の組員)が命令を受けることなく自分達の意思でけん銃
や防銃盾を用意して警護することになりました。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第2号 2004・4・9
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みなさん、こんにちわ。今日は、第2号ということでいよいよ本題に入っていきたい
と思います。

今回は、平成15年5月1日に出た刑事事件に関する最高裁判所の判決です。かなり
新しい判例で重要度の高い判例です。法律を知らない方は、え!!っと思うかもしれ
ません。では、さっそく説明しましょう。


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■事件の概要

ある暴力団組長甲が遊興等のために上京することになりました。そこで、スワットと
称されるボディガード(傘下の組員)が命令を受けることなく自分達の意思でけん銃
や防銃盾を用意して警護することになりました。

そして、上京して都内を車で移動していたところ、スワットらのけん銃所持について
あらかじめ内偵捜査を進めて、捜索差押許可状の発布を受けていた警察官らに停止を
求められました。警察官は車の捜索差押を実施して、スワットらの車の中からけん銃
を発見、押収し、組長・スワットともにけん銃加重所持罪によって現行犯逮捕されま
した。

■争点

黙示的な意思の連絡によって共謀共同正犯(刑法60条)が認められるか。

この事件のポイントは、組長はけん銃を所持していなかったのです。つまり、けん銃
所持罪の実行行為は何もしていないのです。それどころか、スワットに対しても何ら
の指示も出していないのです。このような場合でも、何もしていない組長に犯罪が成
立するのかということです。

■結論

黙示的な意思の連絡によっても共謀共同正犯は成立する。

■解説

さて、最高裁は何もしていない組長にけん銃所持罪の共謀共同正犯が成立するといい
ました。なぜでしょうか?

まず、共謀共同正犯について説明します。
共同正犯というのは、なんとなく分かりますよね。みんなで集まって何か犯罪を実行
することですよね。じゃあ、共謀・・・って何?ということですが、さきほど言った
ように、共同正犯が成立するためには犯罪をみんなで「実行」しなければならないの
です。刑法60条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者はすべて正犯とする」
書いてあります。

でも、「実行」しなくても犯罪計画の首謀者として積極的に指示して部下に犯罪をや
らせたりすればそれは実質的には「実行」しているのと変わりませんよね。だから、
「実行」はしていないけど、共謀したということで犯罪が成立するのです。このよう
な場合を共謀共同正犯といいます。

じゃあ、本件をみてみましょう。あれ!本件の組長は、「実行」もしていないし、ス
ワット達が勝手にやったことで、指示もしていない!なのに、なぜ共謀共同正犯が成
立するの?って思いますよね。

ここが、本件のポイントです。

裁判所はどういうことを考えたかというと、確かに指示や計画などがあったわけでは
ない。
しかし、自分がどういう地位にいる人間(名前は伏せますが日本最大の暴力団の幹部
)かということや、スワット(ボディーガード)がどういう人間で構成されているか
を考えれば、スワット達がけん銃を所持していたことについて確定的な認識があった
はずだ。

また、スワットは指示を受けることなく自分の器量で行動することがその世界では暗
黙のルールとなっているのだから、実際に指示があったかどうかはあまり重要ではな
い。

ということを重視して、実質的には、正に組長がスワットらにけん銃を所持させてい
たと考えられるとしたのです。

すなわち、「実行」していなくても、指示を出していなくても、黙示的な意思の連絡
があったから、組長にも共謀共同正犯が成立する
と判断したのです。

■最後に

みなさんは、共謀共同正犯ということを知っていたでしょうか。自分は何もしてない
。やったのはあいつだ!という言い訳が通じない場合があるということです。
もしかすると、ドキッとしている読者の方もいるかもしれませんヾ(〃^∇^)

それでは、今回はこれくらいで終りにしたいと思います。次回も、刑法の最新判例を
解説したいと思います。
少しだけネタをばらすと、自分の銀行口座に間違って誰かが現金を振り込んだ場合、
「ラッキー」と思って引き出せば何罪が成立するのでしょう?それとも無罪?

■注意

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方
は、最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。
星の数ほど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解
釈がされたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断し
てください。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹
介している判例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお
願いします。


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