知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! > 民法系の判例 > 第4号 ATMによる預金の払い戻しにも民法478条の適用があるか。
無料メールマガジン「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していくメルマガです。(マガジンID:0000156969)
メールアドレス:
Powered by
       

第4号 ATMによる預金の払い戻しにも民法478条の適用があるか。

最近は、クレジットカードの暗証番号が洩れて知らない間に、預金が引き出されていたと
いう事件が急増していますよね。みなさんにも、興味のある事件だと思いますし、これか
らの裁判のリーディングケースになると思われる判例が平成15年4月8日に出されたの
でそれを紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第4号 2005・5・5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みなさん、こんにちわ。今回は、自分の知らない間に誰かに預金が引き出された場合、銀
行に返還請求をすることができるかという事件の解説をしたいと思います。


最近は、クレジットカードの暗証番号が洩れて知らない間に、預金が引き出されていたと
いう事件が急増していますよね。みなさんにも、興味のある事件だと思いますし、これか
らの裁判のリーディングケースになると思われる判例が平成15年4月8日に出された
でそれを紹介します。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■ 事件の概要 ■

Xは、Y銀行に預金をし、通帳の交付を受けていました。その際に、暗証番号は自分の車
のナンバーにしていました。このY銀行では、ATMで通帳と暗証番号を使い預金を引き
出すことのできるシステムを採用していましたが、Xはこのことを知らず、またY銀行か
らの説明もありませんでした。

その後、Xは車を盗まれ、ダッシュボードに通帳を入れていました。そして、そのことに
気づき翌日紛失届けを出しましたが、その直前に何者かによって801万円が引き出され
ていました。

そこで、XはY銀行に対して預金の返還を請求しました。

■ 争点 ■

1、ATMによる預金の払い戻しにも民法478条の適用があるか。
2、ATMでの引き出しによる銀行の注意義務の範囲。

■ 結論 ■

1、民法478条はATMの場合にも適用される。
2、ATMでの引き出しによる銀行の注意義務の範囲はシステム全体の管理に及ぶ。

Y銀行に過失があるので、Y銀行はXに対して801万円払わなければならない。

■ 解説 ■

1、まず、民法478条というのが何なのかを説明します。478条は債権の準占有者に
対する弁済
という規定です。つまり、本当は債権をもっていなくても、正当な債権者であ
るかのような人に金を支払った場合、それを過失なく信じた人を保護するために有効な弁
済になるというものです。

本当の債権者であるかのような人に金を支払ったのに、次の日に本当の債権者が現れたと
してももう一度金を払う必要なないということになります。

この478条は、本当の債権者のような人だと思って金を払った人を保護するための規定
すので、当然払う人は人間であることが前提だとも思えますよね。だって、機械であるA
TMがこの人はウソの債権者だ!とか、この人は本物の債権者だ!とか判断しているわけ
がないですよね。

でも、判例は機械であるATMであったとしても、478条が適用されるとしたのです。

2、とすれば、銀行側が何者かわかりませんが、本当の債権者ではない人に過失なく支払
っていたとしたら、478条によって有効な弁済となるので、XのY銀行に対する預金債
権は消滅するので、Xはもう一度Y銀行に金を払えということはできなくなりますよね。

そこで、次にY銀行に過失があるかどうかが問題となるのです。つまり、478条が適用
されて保護されるためには銀行側に過失がないことが必要なのです。なぜならば、誰が見
てもこいつはウソの債権者だとわかるような人に支払った場合にまで、支払った人を保護
する必要はないからです。

そして、判例はY銀行が負っている注意義務の範囲はATMシステム全体に及ぶとして、
Y銀行に過失を認定したのです。つまり、ただ支払う時にだけ注意をすればよいのではな
くて、その前にもきちんと「通帳と暗証番号で引き出すことができるので、通帳の盗難な
どには気をつけて下さい」とかいうことを知らせる義務があったというのです。

そして、Y銀行はそれをしていなかったので過失があり、478条は適用されないので、
Xの預金債権はまだ消滅しておらず、XはY銀行に対して預金の返還請求をすることがで
きる
としたのです。


■ 最後に ■

今回の事件では、Xさんは助かりましたが、もし銀行に過失がなかった場合には478条
が適用されていたので、Xさんは大損をこくということになります。ATMにも、478
条が適用されるとした点にこの判例の重要性があります。みなさんも、通帳やカードの保
管には気をつけて、暗証番号もわかりやすいものにするのもやめましょうねヾ(〃^∇^)

参照条文

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなか
ったときに限り、その効力を有する

■ 編集後記 ■

そういえば全く関係ない話ですが、最近はTUTAYAが宅配レンタルというのを始めた
ようですね。家にいながらDVDなどがレンタルできるというシステムです。借りるのは
いいけど返すのが面倒だという人にはかなり便利なシステムですね。しかも今ならキャン
ペーン中で1ヶ月間は無料
だそうです。早速、試してみようと思います。興味のある方は
下で紹介しておきますので見てみてください。

★まずは無料でサービスをお試し!宅配DVDレンタル【TSUTAYA DISCAS】★
★┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓★
★┃無┃料┃お┃試┃し┃キ┃ャ┃ン┃ペ┃ー┃ン┃実┃施┃中┃!┃★
★┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛★
さらに【24-TWENTYFOUR- ロサンゼルスオフィシャルツアー】も当たる!
http://svt/ejp?mat=UDE3V+F6JY42+HVC+C0B9V


■ 注意 ■

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は、
最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほ
ど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断してくださ
い。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判
例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆資格キング☆

国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども
紹介しています。
URL:http://www.shikaku-king.com/

☆アフィリエイトの帝王☆

アフィリエイトやネットを利用して稼ぐ方法や、あらゆるパソコンに関する役にたつ
情報を紹介しています。当サイトを利用してPC生活に革命を起こして下さい。
URL:http://www.xxxjusticexxx.com/

管理人レイ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2004 tokusuruhouritutisiki. All rights reserved.




お探しの情報は見つかりましたか?キーワードで検索してみてください。
Google



無料レポート請求!
無料レポート
〜法律を学ぶ7つのメリット〜
限定100部配布中!!
世界の大統領などに法律家が多いのはなぜだ!?
その謎が解けます!




無料レポート
5分で分かる!サラ金から借りた金を合法的に踏み倒す方法!
限定100部配布中!!
借金で困っている方は必読です。



サイト内検索
スポンサードリンク         


このサイトのテンプレート販売         
このサイトはこちらのテンプレートを使用して作られています。

このようなサイトを作成してみたい方はこちらを見てください↓

おすすめの本         
無料メールマガジン「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」
毎日3分で、民法の条文を一つずつ解説していくメルマガです。(マガジンID:0000156969)
メールアドレス:
Powered by