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第6号 自分の車を持って帰ると窃盗罪?

みなさん、こんにちわ。知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!第6号 です。
今回の話はミナミの帝王や難波金融道などでもとりあげられていたような気がするので
知っている方もいるかもしれません。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第6号 2005・4・18
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みなさん、こんにちわ。知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!第6号です。
今回の話はミナミの帝王や難波金融道などでもとりあげられていたような気がするので
知っている方もいるかもしれません。

ただ、やはり常識的な考え方と法律が少しずれている部分だと思うので紹介することに
しました。

みなさんも気をつけていただきたい話です。最高裁判所平成元年7月7日の判例です。
それでは、さっそく本題に入りたいと思います。 

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■事件の概要

貸金業者である甲は、いわゆる自動車金融を営んでいました。客である乙に自動車を使
わせたままで、自動車の時価の2分の1から10分の1程度の融資金額を提示して、買
戻約款付自動車売買契約を締結していました。そして、返済期限になっても、返済をし
ない者の車を合鍵やに作らせた鍵を使ったり、レッカー車で牽引させて無断で自動車を
引き上げて転売したりしていました。

※注
買戻約款付自動車売買契約:いったん自動車を貸金業者が買い取り、貸し金の返済があ
ればもう一度、客が自動車を買い戻して自分のものに戻すという契約。
つまり、返済期限に貸金を弁済するまでは自動車の所有権は貸金業者にある。

■争点

窃盗罪(刑法235条)の保護法益は何か。


■結論

窃盗罪の保護法益は占有であり、甲の甲の行為は客の自動車に対する占有を侵害するも
のであり、窃盗罪が成立する。

■解説

上の※注で説明したように、返済期限に弁済しない限りは、自動車の所有権は貸金業者に
あるわけですよね。つまり、甲が自動車を引き上げた行為は、自分の自動車を持って帰っ
たというだけのことになります。なのに、なぜ?窃盗罪が成立するのでしょうか。

窃盗罪は刑法235条にありますので、それを見てみると「他人の財物を窃取した者は、
窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」
となっています。
「他人の財物を窃取・・・」と書いてあります。でも、甲の行為は「自分の財物を窃取・
・・」したのですよね。うーん・・・、ますます窃盗罪は成立しないように思える。

しかし、ここでもうちょっと六法を見てみましょう。すると、242条というのがありま
す。そして、242条を見てみると、「他人の財物であっても、他人が占有し、又は公務
所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物と
みなす。」
と書いてあります。あ!これだ!ということです。

すなわち、242条は「自己の財物であっても、他人が占有し、・・・他人の財物とみな
す。」と書いてあります。そして、これを本件についてみると、甲が引き上げた自動車は
客である乙が利用していたのですから「他人である乙」が占有していたということになり
、それは「自己の財物であっても、他人の財物とみなされる」のです。

なぜ、242条のような条文があり、242条と235条の関係をどのように解釈するの
かは、所持説、本権説、中間説などの学説の激しい対立があるところでここでは詳しく説
明しませんが、判例は所持説に立っているので、本件のような場合窃盗罪が成立するので
す。

ということで、結論だけ覚えておきましょう。自分の物であっても他人が占有している、
つまり他人が持っている物については気をつけましょう!ということです。

■最後に

刑法は、最高で死刑という刑罰まで認めている法律です。ですから、刑法は、ほんとうに
勉強する必要があると思います。
なぜ、国家が死刑という刑罰で人を殺すことが許されるのか?なども考えることが重要で
しょう。まぁ、そこまでいけば法律学の領域を超えるのかもしれませんが・・・。

次回は、憲法の話をしたいと思います。憲法は、最高位の法であり、私たちの権利・自由
を守る最強の武器となる法ですので、みなさんにぜひ知ってもらいたいのです。

それでは、次回もお楽しみに。。


■注意

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は、
最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほ
ど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断してくださ
い。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判
例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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