第7号 剣道をしないと退学!そんなこと許されるのか?
神戸市立工業高等専門学校の1学年に在籍していた生徒甲さんは、エホバの証人という
宗教を信仰していました。そして、その宗教の教義である絶対平和主義に基づき必修科
目の体育の剣道の実技に参加しませんでした。つまり、甲さんは、「戦いを好まず」と
いう信念をもっていたので、剣道の実技をすることを拒否したのです。
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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第7号 2005・4・19
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みなさん、こんにちわ。今回は、予告どおり憲法の話をしたいと思います。憲法は自
分の権利や自由を守るために最大の武器になるものです。ですから、みなさんも「こ
れはおかしい!」と思えば、泣き寝入りせずに法を武器に戦いましょう!!!
といっても、憲法って何?という方も多いと思いますので、どういう場合に憲法を使
って戦っているのかを知ってもらうために、憲法の判例を紹介したいと思います。
最高裁判所平成8年3月8日の判例です。
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■事件の概要
神戸市立工業高等専門学校の1学年に在籍していた生徒甲さんは、エホバの証人という
宗教を信仰していました。そして、その宗教の教義である絶対平和主義に基づき必修科
目の体育の剣道の実技に参加しませんでした。つまり、甲さんは、「戦いを好まず」と
いう信念をもっていたので、剣道の実技をすることを拒否したのです。
それを理由に、当該学校長である乙は、単位の認定をせず、2回連続で留年処分をし、
最後には退学処分としました。
これに対して、甲さんは上記各処分は自分の信教の自由(20条1項前段)を侵害する
ものであるとして、処分の取り消しを求める訴訟を提起しました。
■争点
乙の処分は、甲の信教の自由を侵害し違法となるか。
■結論
乙の処分は、裁量権の範囲を超える違法なものである。すなわち、留年、退学処分は取
り消されました。
■解説
甲さんは、自分の信念を貫くために剣道の授業を受けなかったのですが、それを理由に
退学とされました。
しかし、憲法20条1項前段には「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」
と書いてあります。つまり、全員にどの宗教を信仰するのか、もしくは何も信仰しない
、ということを絶対的に保障しているのです。
そして、その信仰を貫いたがために退学というとても厳しい処分をされたのです。これ
は、甲さんの信仰を侵害していますよね。
ですから、学校の退学処分を判例は無効としたのです。
■最後に
この判例には難しい問題が他にもたくさんあります。でも、今回それについては触れま
せん。
今回のみなさんに伝えたいことは一つです。自分の権利や自由が何者かによって侵害
された場合には、ぜひあきらめずに戦うという気持ちをもって欲しいのです。確かに、
絶対に勝てない場合もあるでしょう。しかし、その負けたという事実が、後の勝利につ
ながるということは過去の歴史を見てもほんとによくあります。
1回だけの戦いで勝つことの方が珍しいのです。こつこつとしたみなさんの努力がいず
れは世の中を動かすことになるのです。
最後になぜ、この判例を紹介したかといえば甲さんは、この裁判で勝つために、4、5
回負けていたらしいのです。今手元に正確な資料がないので「らしい」という言い方に
なってしまって申し訳ないのですが、とにかく負けて負けて負けた後に、あきらめなか
ったからこそ最後に自分の信念を貫いて勝つことができたのです。
今回は難しい話になってしまってすみません。次回は、みなさんにとってもすごく身近
な話を紹介したいと思います。少しだけネタをばらすと、サラ金から借りた金は返さな
くていい!!ということです。次回はすごく役に立つ話ですのでお楽しみに!!
■注意
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方
は、最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。
星の数ほど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。
ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈
がされたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断してく
ださい。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介して
いる判例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いしま
す。
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管理人レイ
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