第12号 ホストが偽装結婚して保険金殺人!
ホストクラブでホストをしていた被告人Xは、客であるYが数ヶ月間飲食代の支払いをし
ないので、Yに対し暴行・脅迫を加えて、風俗店で働かせるなどして、分割で支払わせて
いました。
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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第12号 2005・5・12
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さて、それでは本題に入りましょう。今回は刑法の話です。最高裁平成16年1月20日
の最新判例です。
刑法の判例ですので、ほんとうにひどい話ですが、刑法の中では大事な話なので紹介した
いと思います。
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■ 事件の概要 ■
ホストクラブでホストをしていた被告人Xは、客であるYが数ヶ月間飲食代の支払いをし
ないので、Yに対し暴行・脅迫を加えて、風俗店で働かせるなどして、分割で支払わせて
いました。
その後、XはYの少ない収入から少しずつ取り立てることが面倒くさくなり、Aに多額の
保険金を掛けて自殺させて保険金を取得しようと企てました。
Xは合計13件の生命保険に加入させ、婚姻意思がないのにYと偽装結婚し保険金の受取
人を自己に変更させるなどし、Yを事故死に見せかけた方法で自殺させようとしました。
XはYに対して、漁港で車ごと海に飛び込ませて事故に見せかけて自殺するように命じま
した。
Yは、自殺を決意するには至らなかったものの、飛び込んだ後に車から脱出する以外に助
かる方法はないと思い車ごと海に飛び込みました。
そして、車からうまく脱出して死亡を免れました。
■ 争点 ■
事故に見せかけて自殺させるつもりで、被害者を車ごと海に飛び込ませた行為が殺人罪(
199条)の実行行為に当たるか。
■ 結論 ■
被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被
害者に命令をして車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる。
■ 解説 ■
ほんとうにひどい話ですよね。まぁ、それはおいといて、刑法的に何が問題でしょうか。
少し難しいので、さっそく解説をしたいと思います。まず、間接正犯というものを紹介
します。
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現することをいいます。
そして、間接正犯と認められれば、自分が直接行為をしなくても正犯となるのです。
例えば、医者が日ごろ恨みに思っていた患者Aを殺そうと思って、看護婦に、毒入り注射
であるにも関わらず、「これビタミン剤だから、Aさんに注射しておいて。」と指示し、
それに従った看護婦が患者Aに毒入り注射をし、Aが死亡した場合が問題になります。
この場合、医者は患者であるAには何もしていませんよね。毒入り注射を患者Aに注射し
たのは看護婦です。
しかし、看護婦は医者の命令で、毒とは知らずに注射しただけです。つまり、看護婦は、
医者のいわば道具と同視できるのです。このような場合には、看護婦を道具として利用し
た医者は、直接に毒を注射しなくても、殺人の実行行為をしたとみなされ正犯とされるの
です。
結局、看護婦ではなく、医者が殺人罪の正犯となるのです。看護婦は、無罪もしくは過失
致死罪となります。
さて、本件ではどうでしょうか。ホストであるXはYに対して直接には「殺す」というよ
うな行為はしていない。自殺をするように強制しただけです。
この場合、確かに自殺教唆罪(刑法202条前段)が成立するようにも思えます。なぜな
ら、XはYをナイフで刺す、とかいった「殺す」という行為はしていなくて、自殺をする
ように強制しただけですからね。
でも、Xは殺そうと思っていたのですから、実質的にはAを殺したといえそうですよね。
それにも関わらず、自殺教唆罪しか成立しないというのでは、6月以上7年以下の懲役又
は禁固ですから刑が軽すぎますよね。
だから、間接正犯という理論が使われるのです。つまり、他人を道具として利用したよう
な場合には、実質的には自分が行為したのと同じだということです。
ピストルに例えると、ピストルを発射して人を殺した時に、「オレは人を殺してない。人
を殺したのはピストルの弾だ。」という言い訳がとおらないというのはあたりまえですよ
ね。
それと、同じ理屈です。他人を道具として利用した場合、その他人はいわばピストルの弾
のようなものだ、と考えるわけです。
つまり、発射されれば、後は飛んでいくだけ。
医者に命令された看護婦は、後はそのまま注射をするだけ。
海に飛び込んで自殺するように強制すれば、後は飛び込むだけ。
ということです。
ですから、いくら自ら手を下さずに、他人にやらせたとしても、その他人が道具と同視で
きるような状況であれば、自ら行為をしたとみなされるということです。
本件でいえば、YはXに暴行・脅迫を受けていたのだから、Xに逆らうことはできない状
況だったのです。それは、どういうことかといえば被害者Yは被告人Xの道具だったとい
うことです。
ですから、判例は、Xのした行為は直接に手を下したわけではないが、殺人罪の実行行為
に当たると判断したということです。
■ 最後に ■
今回の話は刑法ということでしたが、刑法は理論的にすごく難しい話が多くて書いていな
がら自分でも、しっかり説明しようと思うと、とんでもない量になるなと思っていました。
今回の話は、うまく伝えることができなかったかもしれませんo(;-_-メ;)o
申し訳ないです。
ここからは、興味のある方だけ軽く読んで欲しいのですが、この判例は、1、被害者に行
わせた行為の危険性、2、被告人自らが行ったのと同様に評価することができるか、とい
う2点が認められる場合に、殺人の実行行為性が認められるとしたようです。
■ 編集後記 ■
この間、今さらという感じですが、「オーシャンズ12」を見ました。とにかくブラッド
ピットがめちゃくちゃかっこよかったです。
泥棒のドリームチームを結成して、ラスベガスのカジノの売上金を奪うという話ですが、
最初から終りまで、ずっと集中して見ることができました。
かなりおすすめの映画です。まだ、見ていないという方はぜひ見てみてください。
■ 注意 ■
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。
ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。
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