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<title>知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！</title>
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<modified>2005-12-31T16:35:45Z</modified>
<tagline>実際に起きた事件を素材に、知ってて得する法律知識を解説します。</tagline>
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<copyright>Copyright (c) 2006, rei</copyright>
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<title>第３１号　自白法則について　東京地裁昭和６２年１２月１６日の判決</title>
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<summary type="text/plain">東京都板橋区にある女子大学生寮の１室に男が侵入し、被害者（当時１８歳）所有の現金
が盗まれました。


その時に、被害者が目を覚まして発見されてしまったので、暴行を加えて強姦を企てまし
たが、同女が騒いだので、目的を遂げずに逃走したという事件が発生しました。


現場からは、犯人が履いていたシューズが発見され、敷地内からは犯人の足跡と思われる
ものが発見されました。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
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<![CDATA[<P>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<BR>
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第３１号　２００５・１２・２９<BR>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<BR>
<BR>
バックナンバーはこちらで公開しています　→　http://tokusuru.mainiti3-back.com/<BR>
<BR>
----------　目次　------------------------------------------------------<BR>
<BR>
１、第１章　　はじめに<BR>
２、第２章　　本題<BR>
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<BR>
３、第３章　　編集後記<BR>
４、第４章　　注意<BR>
<BR>
------------------------------------------------------------------------<BR>
　　　　　　　　　<BR>
<BR>
■■　　第１章　はじめに　　■■<BR>
<BR>
<BR>
みなさん、こんばんわ。またまた、久しぶりの発行かつ夜中の配信です。<BR>
<BR>
<BR>
年内に何とか発行しようと思って夜中ですが、頑張って原稿を書いております。<BR>
<BR>
<BR>
それから、今回がはじめてのみなさん、これからもよろしくお願いいたします。<BR>
<BR>
<BR>
このメルマガのバックナンバーは、こちらで公開しておりますので、こちらも参考にして<BR>
くださいね。↓<BR>
<BR>
<BR>
http://tokusuru.mainiti3-back.com/<BR>
<BR>
<BR>
それから、私が発行しているもう一つのメルマガである「毎日３分！条文＋豆知識で民法<BR>
完全制覇！」のバックナンバーを公開しているサイトありますので、こちらもよろしく。<BR>
<BR>
<BR>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！バックナンバー↓<BR>
<BR>
<A href="http://www.mainiti3-back.com/" target="_blank">http://www.mainiti3-back.com/</A><BR>
<BR>
<BR>
それから、私のいつもお世話になっている先輩が本を出版されましたので、紹介させてい<BR>
ただきたいと思います。<BR>
<BR>
<BR>
今回が第２作目なのですが、この日本に道徳を取り戻すべく書かれた本で、読みやすくて<BR>
分かりやすくて、面白い内容になっています。<BR>
<BR>
<BR>
金が全てと言う風潮のある現代においてこそ、ぜひみなさんに読んでもらいたい本です。<BR>
<BR>
<BR>
今日も、ある国会議員の方と学校の先生などといろいろな話をさせていただきました。<BR>
<BR>
<BR>
その中で、最近は、個人のオリジナリティを伸ばすことが重要だと言われているけど、そ<BR>
れはあくまで、いろいろな事を真似た上での話しだということが出てきました。<BR>
<BR>
<BR>
まさしくその通りだと思います。<BR>
<BR>
<BR>
どんなに有名な画家でも始めは誰かの絵を真似して書くように、オリジナリティのある人<BR>
間になるためにも、いろいろな人の生き様を知ることがまず重要だと思います。<BR>
<BR>
<BR>
この私の先輩が出された本は、３３人の生き様を簡単に紹介していくという内容になって<BR>
います。<BR>
<BR>
<BR>
教育に興味のある人、子供のいる親などにぜひ読んでもらいたいと思って紹介させていた<BR>
だきました。<BR>
<BR>
Ｊ　日本の義<BR>
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<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣<BR>
<BR>
<BR>
〜〜〜　第２章　本題　〜〜〜<BR>
<BR>
<BR>
さて、前置きが長くなってしまいましたが、本題に入りましょう。<BR>
<BR>
<BR>
今日は、<strong>刑事訴訟法</strong>の<strong>自白</strong>についての判例の解説です。<BR>
<BR>
<BR>
日本の<strong>刑事訴訟法</strong>においては、自白をしたとしても必ずしも<strong>有罪</strong>になるわけではありませ<BR>
ん。<BR>
<BR>
<BR>
つまり、警察官の取調べを受けて、「自分がやりました。」と言ったとしても、<strong>無罪</strong>にな<BR>
ることがあるのです。<BR>
<BR>
<BR>
それはなぜでしょうか？<BR>
<BR>
<BR>
さて、それでは始めましょう。<strong>東京地裁昭和６２年１２月１６日の判決</strong>です。<BR>
<BR>
非常に複雑な事件ですが、できるだけ分かりやすくするために、少し内容を変えています<BR>
がご了承ください。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
■■　事件の概要　■■<BR>
<BR>
<BR>
東京都板橋区にある女子大学生寮の１室に男が侵入し、被害者（当時１８歳）所有の現金<BR>
が盗まれました。<BR>
<BR>
<BR>
その時に、被害者が目を覚まして発見されてしまったので、暴行を加えて強姦を企てまし<BR>
たが、同女が騒いだので、目的を遂げずに逃走したという事件が発生しました。<BR>
<BR>
<BR>
現場からは、犯人が履いていたシューズが発見され、敷地内からは犯人の足跡と思われる<BR>
ものが発見されました。<BR>
<BR>
<BR>
しかし、被害者は極度の近眼であったため犯人の人相等についてはまったく知ることがで<BR>
ず、目撃者もいませんでした。<BR>
<BR>
<BR>
そのような事情から、この事件は迷宮入りしたかのように見えました。<BR>
<BR>
<BR>
しかし、事件から約１ヶ月半が経過後、別件の窃盗事件で逮捕された被告人が以前に事件<BR>
のあった女子寮に住んでいたことが判明し、警察官は前の事件もこの被告人が起こしたの<BR>
ではないかという疑いを持ちました。<BR>
<BR>
<BR>
そこで、前の事件で現場に残っていたシューズと、この被告人の衣服を警察犬による臭気<BR>
選別検査にかけたところ、被告人の同一性を窺わせる結果を得ることができました。<BR>
<BR>
<BR>
そこで、警察官は、取調べの際に、臭気選別結果しかないのに、「今の発達した科学では<BR>
、人間の分泌物から、その細かく枝分かれした血液型を知ることができ、指紋と同様に、<BR>
同じ分泌物の人間は、１億人に一人しかいないが、このシューズに付着していた分泌物が<BR>
お前のものと一致した。」とのウソをついたので、被告人はもはや何を言ってもムダであ<BR>
ると思い、概括的にこれを認めてしまいました。<BR>
<BR>
<BR>
この証拠などを基に起訴されて裁判になり、検察官は前記自白調書の証拠調べ請求をしま<BR>
した。<BR>
<BR>
<BR>
■■　争点　■■<BR>
<BR>
<BR>
このようなウソによって得られた<strong>自白調書<strong>に</strong>証拠能力</strong>は認められるか？<BR>
<BR>
<BR>
■■　結論　■■<BR>
<BR>
<BR>
このような<strong>偽計によって得られた自白</strong>は、とうていその<strong>任意性</strong>を認めることはできないの<BR>
であって、<strong>証拠能力は認められない</strong>。<BR>
<BR>
<BR>
ちなみに、この事件は、この自白調書の証拠能力が否定された結果、他に特に有罪を決定<BR>
づける証拠がなかったため<strong>無罪</strong>となっています。<BR>
<BR>
<BR>
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<BR>
<BR>
■■　解説　■■<BR>
<BR>
<BR>
なぜ、この事件では自白をしているにも関わらず、証拠能力が認められずに無罪になった<BR>
のでしょうか。<BR>
<BR>
<BR>
まず、これを説明します。<BR>
<BR>
<BR>
わが国の刑事訴訟法は、自白があったとしても、その<strong>自白に任意性が認められない場合</strong>に<BR>
は<strong>その自白を証拠とすることができない</strong>と規定しています。<BR>
<BR>
<BR>
これを<strong>自白法則</strong>といい、<strong>刑事訴訟法３１９条１項</strong>に規定されています。<BR>
<BR>
<BR>
参照条文　第３１９条１項<BR>
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にさ<BR>
れたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。<BR>
<BR>
<BR>
なぜ、このような条文があるのでしょうか。この理由に関してはいろいろな説が対立して<BR>
いるのですが、難しいので、一つの立場である<strong>違法排除説</strong>という立場から説明します。<BR>
<BR>
<BR>
自白は、本人が犯罪を認めているわけですから、決定的な証拠であることは間違いありま<BR>
せん。<BR>
<BR>
<BR>
ですが、その決定的な証拠となるという性質であるがゆえに、拷問をしてでも自白を取ろ<BR>
うとしてしまいます。つまり、どんなことをしてでも自白を取ればいいというのでは、国<BR>
民の権利が侵害されてしまう危険があるのです。<BR>
<BR>
<BR>
そこで、国民の権利を守るために<strong>自白採取過程に違法がある場合</strong>には、その違法手続きに<BR>
よって得られた自白は<strong>排除</strong>したのです。<BR>
<BR>
<BR>
とすると、本件ではどうでしょうか？<BR>
<BR>
<BR>
何の証拠もないのに、警察官はウソを言って、被告人に何を言ってもムダであると思わせ<BR>
て自白を得ています。<BR>
<BR>
<BR>
こんな偽計を使って取り調べをすることは許されず、このような取調べには極めて重大な<BR>
違法があることになります。<BR>
<BR>
<BR>
ですから、その違法な手続きによって採取された自白は証拠能力を認めることはできず、<BR>
<strong>３１９条１項によって排除</strong>されるのです。<BR>
<BR>
<BR>
したがって、本件でも裁判所はこの自白に証拠能力を認めずに無罪としたのです。<BR>
<BR>
<BR>
■■　最後に　■■<BR>
<BR>
<BR>
警察官は何でもかんでも自由に取り調べることができると思っている人が意外に多いので<BR>
すが、当然そんなことはありません。<BR>
<BR>
<BR>
こういう違法な取調べをすることは警察官であろうが許されないのです。<BR>
<BR>
<BR>
他に似たような問題として<strong>「切り違え尋問」</strong>というのがあります。<BR>
<BR>
<BR>
共犯で逮捕されて取り調べを受けた場合に、Ａさんに対して、Ｂさんは何も言っていない<BR>
のに、「Ｂが、Ａと一緒にやったと言っているぞ。」などと言うことです。<BR>
<BR>
<BR>
このような場合にも３１９条１項の自白法則が適用されて、それに騙されてした自白の証<BR>
拠能力は否定されます。<BR>
<BR>
<BR>
ただ、そうは言ってもどこまでの取調べが許されるのかというのは、難しいところで、そ<BR>
の微妙な判断を現場の警察官に要求するのは難しいようです。<BR>
<BR>
<BR>
ですから、法の専門家である検察官のチェックが必要とされているのですね。<BR>
<BR>
<BR>
警察官の取調べには必ずしも付き合う必要はないということは理解しておいて下さいね。<BR>
<BR>
<BR>
よく自転車に乗っていると、警察官が自転車を調べさせてくれと言ってきますよね。<BR>
<BR>
<BR>
あれは、あくまで任意のもので、絶対に応じる必要はないんですね。もし無視したとして<BR>
も警察官が無理やり力ずくで、止めて自転車を調べるということはできません。<BR>
<BR>
<BR>
なぜなら、そこまでするとそれは強制処分になりますので、令状が必要になってきます。<BR>
<BR>
でも、令状なんて持っているわけがないですよね。そもそも、通常の警察官には令状の請<BR>
求権すら認められていません。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■<BR>
<BR>
<BR>
偽計によって得られた自白は、刑事訴訟法３１９条１項の自白法則によって証拠能力が否<BR>
定される。<BR>
<BR>
<BR>
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣<BR>
<BR>
<BR>
■■　第３章　編集後記　■■<BR>
<BR>
<BR>
みなさん、<strong>ドラゴン桜</strong>という漫画を知っているでしょうか？ドラマにもなっているので、<BR>
聞いたことはあると思いますが、あれはとてもよくできている漫画だと思います。<BR>
<BR>
<BR>
最初に言った、ますは人の真似をしないとオリジナリティなんてできるわけがないという<BR>
ことも少し触れられていますし、とてもよく考えられている漫画だと思います。<BR>
<BR>
<BR>
私はあまりドラゴン桜はあまり読まないのですが、私の中では池上遼一のオデッセイ以来<BR>
の大ヒットです。<BR>
<BR>
ぜひ読んで見てください。<BR>
<BR>
<BR>
ドラゴン桜　<BR>
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<BR>
<BR>
<BR>
■■　第４章　注意　■■<BR>
<BR>
<BR>
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最<BR>
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど<BR>
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。<BR>
<BR>
ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が<BR>
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください<BR>
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例<BR>
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。<BR>
<BR>
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<title>友達のサイト</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_50.html" />
<modified>2008-06-12T13:25:57Z</modified>
<issued>2005-10-11T13:25:40Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.637</id>
<created>2005-10-11T13:25:40Z</created>
<summary type="text/plain">▼Marchini ▼保険を勉強しましょう！ ▼保険選び・見直しに「保険　虎の巻」 ▼波乗り・京都男！ ▼京都塗装.com ▼肩こり整体.com ▼今旬.com...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
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<title>号外　在外邦人の選挙権制限で最高裁判所が違憲判決</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_24.html" />
<modified>2005-10-17T10:55:33Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:46:58Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.126</id>
<created>2005-10-11T11:46:58Z</created>
<summary type="text/plain">今回は、特別版です。つい先ほど、極めて重要な最高裁判所判例が出されました。 まだ、詳しく読んでいないので、細かい内容を解説することはできないのですが、大まか な説明だけしたいと思います。 ...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>11</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>今回は、特別版です。つい先ほど、極めて重要な最高裁判所判例が出されました。</p>

<p>まだ、詳しく読んでいないので、細かい内容を解説することはできないのですが、大まか<br />
な説明だけしたいと思います。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！　号外　２００５・９・１４<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

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<p>■■　号外！！　<strong>在外邦人の選挙権制限で最高裁判所が違憲判決！！</strong>　■■</p>

<p><br />
今回は、特別版です。つい先ほど、<strong>極めて重要な最高裁判所判例</strong>が出されました。</p>

<p>まだ、詳しく読んでいないので、細かい内容を解説することはできないのですが、大まか<br />
な説明だけしたいと思います。</p>

<p>現在の公職選挙法は、海外に住む日本国民の選挙権を制限しているのですが、それが、す<br />
べての国民に選挙権を保障している憲法１５条１項に反しないかが争われた事件です。</p>

<p>その上告審判決が１４日、最高裁大法廷（裁判長・町田顕長官）で出されました。</p>

<p>最高裁判所は、請求を退けた２審・東京高裁判決を破棄して、公選法を違憲と判断して選<br />
挙権を確認するとともに、国に１人当たり５０００円の賠償を命じたようです。</p>

<p>これによって、<strong>原告の逆転勝訴が確定</strong>しました。</p>

<p>さらに、立法不作為による、国家賠償請求も同時に争われていたようで、この請求も認め<br />
られたようです。</p>

<p>立法不作為による国家賠償請求というのは非常に難しいので、また、次回にでも説明しま<br />
す。この立法不作為による国家賠償請求を最高裁が認めたのは<strong>戦後初めて</strong>だそうです。</p>

<p><strong>最高裁判所が違憲判決</strong>を出すのは、ほんとうに極めて異例です。</p>

<p>それだけ、国民の選挙権というものは、重要な権利で、法律をもってしても制限すること<br />
は許されないということなのです。</p>

<p>あの最高裁判所が違憲判決を出した。すなわち、選挙権はほんとうに大事な権利なんだと<br />
いうことです。</p>

<p>にもかかわらず、今回の選挙でも、投票率は上がったとはいえ、選挙権を行使していない<br />
人がたくさんいます。</p>

<p>みなさんは、今回の選挙で、憲法１５条１項で保障されている、極めて重要な選挙権を行<br />
使しましたか？</p>

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<title>終戦記念日　特別号</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_23.html" />
<modified>2005-10-17T10:52:35Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:46:27Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.125</id>
<created>2005-10-11T11:46:27Z</created>
<summary type="text/plain">みなさん、こんにちわ。今日は５月３日です。そう、憲法記念日ですよね。最近、憲法 改正が現実味を帯びてきており、護憲、改憲、創憲、などいろいろな議論があります。 さて、そういう議論はきりがないのでやめておくとして今回は憲法記念日ということで ...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>11</dc:subject>
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<![CDATA[<p>みなさん、こんにちわ。今日は５月３日です。そう、憲法記念日ですよね。最近、憲法<br />
改正が現実味を帯びてきており、護憲、改憲、創憲、などいろいろな議論があります。</p>

<p>さて、そういう議論はきりがないのでやめておくとして今回は憲法記念日ということで<br />
特別号を発行いたしました。難しいことはぬきにしてみなさんに一つだけ知っておいて<br />
欲しいことがあります。</p>]]>
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 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 特別号　２００５・５・３<br />
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<p>みなさん、こんにちわ。今日は５月３日です。そう、<strong>憲法記念日</strong>ですよね。最近、憲法<br />
改正が現実味を帯びてきており、護憲、改憲、創憲、などいろいろな議論があります。</p>

<p>さて、そういう議論はきりがないのでやめておくとして今回は憲法記念日ということで<br />
特別号を発行いたしました。難しいことはぬきにしてみなさんに一つだけ知っておいて<br />
欲しいことがあります。</p>

<p><strong>憲法という「法」</strong>って何でしょう？<strong>他の「法律」</strong>と何が違うのでしょうか。</p>

<p>これを知らない人がほんとに多いのです。ですから、今回はそれだけを紹介したいと<br />
思います。</p>

<p>イメージとしては憲法は「法律」の中の王様、一番偉い「法律」というように思って<br />
いる人がいると思います。確かに、そういう側面ももちろんあるのですが、それより<br />
も根本的に決定的に他の「法律」と違うことが一つあるのです。</p>

<p>それは何でしょうか？いきなり答えをいうのはおもしろくないので、少しだけ考えて<br />
みてください。分かりやすいように憲法と刑法の条文をいくつかあげるのでそれを比<br />
べて考えてみてください。</p>

<p>〜憲法〜</p>

<p>１９条<br />
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない</p>

<p>２１条<br />
１項<br />
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。<br />
２項<br />
検閲はこれをしてはならない</p>

<p>〜刑法〜</p>

<p>１９９条<br />
人を殺した者は、死刑又は無期もしくは三年以上の懲役に処する</p>

<p>２３５条<br />
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する</p>

<p><br />
さて、どうでしょう。何が違いますか？難しいので、そろそろ答えを言いましょう。</p>

<p>まず、憲法１９条は思想、良心の自由を私たち国民に保障しています。そして、２１<br />
条は表現の自由を私たち国民に保障しています。<br />
それを、<strong>国家は侵害してはならない！</strong>と憲法は言っているのです。</p>

<p>次に、刑法１９９条は国家が私たち国民に「人を殺してはいけない！」と言っている<br />
のです。２３５条は<strong>国家が私たち国民に「他人の物を盗んではいけない！」</strong>と言って<br />
いるのです。</p>

<p>もうお分かりでしょうか。そうです、<strong>全く正反対</strong>なのです。これを難しく言うと「規<br />
範の名宛人が違う」といいます。</p>

<p>つまり、憲法は私たち国民が国家に対して、「お前はオレたちの権利を侵害するなよ<br />
！！」って言っているのです。<br />
反対に、刑法や他の法律は国家が私たち国民の自由や権利を制限しているものなので<br />
す。</p>

<p>ですから、法律というのは私たちにとって邪魔な存在だと思うことがたまにはありま<br />
すよね。スピード違反をすると金と点数を取られますよね。あれは、道路交通法とい<br />
う法律によって、私たちのスピードを出して運転するという自由を制限しているので<br />
す。私たち国民の権利が制限されているのです。</p>

<p>反対に、憲法が私たちの権利を制限することはありません。私たち国民が国家を制限<br />
しているのです。過去の苦い経験を二度と起こさないように、国家の暴走を憲法によ<br />
って食い止めているのです。</p>

<p><strong>憲法と法律というのは全く違うもの</strong>だということが分かっていただけたでしょうか。<br />
今回のメルマガの冒頭で、憲法という<strong>「法」</strong>、他の<strong>「法律」</strong>というように「法」と「<br />
法律」というのを意識的に区別しました。難しい話ですが、「法」と「法律」という<br />
のは違うものだということだけ知っておいてください。</p>

<p>厳密にいえば、憲法は「法」であって、「法律」ではないのです。「法」とは何かと<br />
いうことはまた機会があれば紹介したいと思います。</p>

<p>ということで、憲法とは何なのかということが少しは分かっていただけたでしょうか<br />
。今回は憲法記念日ということで少し堅苦しい話になってしまいました。次回からは<br />
、また判例の解説にもどります。</p>

<p>次回は、商法の判例を紹介したいと思います。会社というのはうまく使えば便利なシ<br />
ステムですし、反対に会社というシステムを悪用している人もいるという話をしたい<br />
と思います。会社の経営者や個人商店でこれから会社を設立しようと思っている方は<br />
必見です。</p>

<p>お楽しみに！！！</p>

<p>■最後に</p>

<p>最近、ほんとにインターネットのいろいろな意味での強烈さを思い知っています。こ<br />
れからは、携帯電話にパソコンの機能がどんどん取り入れられていくのでしょうね。<br />
携帯電話で、ＰＣのホームページが閲覧できるソフトも近頃発売されました。「jigブ<br />
ラウザ」というのですが、驚愕のシステムですよね。</p>

<p>これからどんどん発展していくジャンルになるでしょう。携帯電話の定額制を使って<br />
いる方にはかなりおすすめです。いつでも、どこでもホームページの閲覧ができます<br />
し、ブログや掲示板への書き込みなどもできるようです。ヤフーオークションも携帯<br />
電話への対応に力を入れているようですので、「jigブラウザ」はかなり使えるアイテ<br />
ムです。</p>

<p>　　　　　　↓「jigブラウザ」のホームページです。↓</p>

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<title>第２９号　女の子を裸にして写真を撮ってもわいせつ罪にならない？</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_22.html" />
<modified>2005-10-17T10:49:51Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:45:35Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.124</id>
<created>2005-10-11T11:45:35Z</created>
<summary type="text/plain">被告人甲は、自分の妻である乙女をそそのかして、東京方面に逃がした丙女をこらしめる べく、自分の部屋に呼び出しました。 そして、自分の部屋で、２時間にわたり硫酸をかけるなどと言って脅迫し、丙女に裸にな るように命令しました。そして、裸になった...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>2</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>被告人甲は、自分の妻である乙女をそそのかして、東京方面に逃がした丙女をこらしめる<br />
べく、自分の部屋に呼び出しました。</p>

<p>そして、自分の部屋で、２時間にわたり硫酸をかけるなどと言って脅迫し、丙女に裸にな<br />
るように命令しました。そして、裸になった丙女の体を写真撮影しました。</p>]]>
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 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２９号　２００５・９・３０<br />
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<p>----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
３、第３章　　編集後記<br />
４、第４章　　注意</p>

<p>------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
こんばんわ。夜中の配信です。そろそろ寝ないとやばいかな、と思いながらも、あまりに<br />
も発行が滞っていたので、発行することにしました。</p>

<p>今日は、深い話をすると、すごく難しいので、とりあえず、判例の結論だけ知識として知<br />
っておいてもらおうと思います。</p>

<p>おそらく、みなさんの常識とはかけ離れていると判例だと思います。ただ、深く考えると<br />
それなりの理由があるのですが。</p>

<p>それから、私が発行しているもう一つのメルマガである「毎日３分！条文＋豆知識で民法<br />
完全制覇！」のバックナンバーを公開しているサイトを新しく作りました。とりあえず、<br />
今までの分は全部アップすることができました。</p>

<p>また、ある程度バックナンバーが溜まった時点で、まとめてアップしたいと思います。こ<br />
のメルマガの方のバックナンバーを公開するサイトも作る予定ですので、途中から購読を<br />
始めた方は楽しみにしておいてください。</p>

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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第２章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それでは始めましょう。<strong>わいせつ関係の事件に関する判例</strong>です。<strong>昭和４５年１月２<br />
９日の最高裁判所の判例</strong>です。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
被告人甲は、自分の妻である乙女をそそのかして、東京方面に逃がした丙女をこらしめる<br />
べく、自分の部屋に呼び出しました。</p>

<p>そして、自分の部屋で、２時間にわたり硫酸をかけるなどと言って脅迫し、丙女に裸にな<br />
るように命令しました。そして、裸になった丙女の体を写真撮影しました。</p>

<p>その時、被告人甲は、わいせつな目的で、服を脱がして写真を撮ったわけではなく、報復<br />
・仕返しの目的で写真を撮影したという事件です。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
刑法１７６条の強制わいせつ罪が成立するためには、主観的要件として、わいせつの意図<br />
又は傾向が必要か。</p>

<p>つまり、わいせつ罪が成立するには、本人が「やらしい目的」を持っていたことが必要か<br />
、ということです。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
強制わいせつ罪が成立するためには、本人が「やらしい目的」を持っていることが必要で<br />
ある。</p>

<p>以下、判旨抜粋</p>

<p>「刑法１７６条前段のいわゆる強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性<br />
欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われることを要し、婦女を<br />
脅迫し裸にして撮影する行為であっても、これが専らその婦女に報復し、または、侮辱し<br />
、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪<br />
は成立しないものというべきである。」</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
さて、どうでしょう。難しいので、少し解説します。</p>

<p>まず、<strong>法律の勉強をするのに、条文を見ることは極めて重要</strong>なので、まず、１７６条を見<br />
ておきましょう。</p>

<p>刑法１７６条前段<br />
１３歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、６月以上１<br />
０年以下の懲役に処する。</p>

<p>この条文を一つずつ見ていきましょう。</p>

<p>まず、「暴行又は脅迫を用いて」とあります。本件の被告人甲は、硫酸をかける、などと<br />
言って脅迫しているので、この点は問題ありません。</p>

<p>次に、裸にして、写真を撮っているので、「わいせつな行為」もしています。</p>

<p>ということになれば、<strong>条文に書いてあることは全部やっている</strong>わけです。つまり、強制わ<br />
いせつ罪が成立するようにも思えます。</p>

<p>だって、どこにも、「やらしい目的や傾向をもって、わいせつな行為をした者は・・」な<br />
んて書いてないですよね。</p>

<p>でも、<strong>判例は本件において強制わいせつ罪は成立しない</strong>としました。</p>

<p>その理由として、強制わいせつ罪が成立するためには、条文には書いていないけど、本人<br />
が<strong>「やらしい目的」を持っていることが必要なんだ</strong>、と言ったのです。</p>

<p>このように、犯罪が成立するために、本人の一定の傾向が必要な犯罪を<strong>傾向犯</strong>といいます<br />
。</p>

<p>どう思いますか。普通に考えればおかしいですよね。現にこの判例に反対している有力説<br />
もあります。</p>

<p>丙女からすれば、甲がどういう目的であったにせよ、自分は裸にされて写真を撮られたん<br />
だから、強制わいせつ罪で、刑務所にぶちこんでくれ！と思いますよね。</p>

<p>でも、よく考えてください。</p>

<p>例えば、乳がんの検査などで、医者は女性の胸をさわるわけですよね。これって、思いっ<br />
きりわいせつな行為ですよね。でも、わいせつ罪は成立しません。</p>

<p>なぜなら、医者は「やらしい目的や傾向」で胸をさわっているわけではないからです。患<br />
者を助けたいという気持ちで胸を触っているからです。つまり、「やらしい目的」がない<br />
から、わいせつ罪は成立しないのです。</p>

<p>これが、もし、強制わいせつ罪が成立するために、「やらしい目的」が必要ではない、と<br />
いうことになれば、全ての医者がわいせつ罪になってしまいます。</p>

<p>これは問題です。すなわち、判例は何でもかんでも犯罪が成立するのは、妥当でないとい<br />
うことで、わいせつ罪が成立するためには「やらしい目的をもっていること」という要件<br />
を要求して、犯罪の成立に絞りをかけているわけです。</p>

<p>ただ、被害者からすると、そんなのはどっちでもいいわけで、裸にされたことに変わりは<br />
ありません。</p>

<p>ですから、判例の考え方が正しいのか、それに反対する有力説がいいのか、これは、今後<br />
議論する余地はあるのでしょう。まぁ、判例の結論だけ覚えておいてください。</p>

<p>ちなみに、強制わいせつ罪が成立しないからといって、無罪ではありませんから注意して<br />
くださいね。硫酸をかけるなどと言って、裸にさせた。つまり義務がないことをさせたと<br />
いうことで、<strong>強要罪は成立</strong>します。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
今日、紹介した、判例の立場と、それに反対する有力説はほんとに激しく対立しています<br />
。深く考えると、めちゃくちゃ難しい話になります。</p>

<p>さきほど、医者が患者の胸を触った・・・、という話も実はあまり説得的な理由になって<br />
いないのが現実です。</p>

<p>でも、そういう深い話を考えるのは、学者の仕事なので、これくらいにしておきましょう<br />
。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
強制わいせつ罪が成立するには、その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させる<br />
という性的意図のもとに行われることが必要である。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p><br />
■■　第３章　編集後記　■■</p>

<p><br />
さきほど、法律の勉強をするのに条文を見るのは、極めて重要だといいました。<br />
やる気のある、読者さんは、六法を１冊買ってみるのもいいかと思います。</p>

<p>六法だけを読んでも、たぶん全く意味がわからないと思いますが、このメルマガを読んで<br />
いると少しずつでも法律に興味が出てくると思うので、ちょっと法律の勉強をしてやろう<br />
という方は六法を買うことをおすすめします。</p>

<p>しかも、六法って意外に安いんですよね。最初は、コンパクト六法で十分です。</p>

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<p>ほんとうに余談になりますが、日本の法律を作っているのは、ほとんどが官僚です。国会<br />
議員は、法律を作るのが仕事でありながら、ほとんど法律を作っていません。というより<br />
も法律を作る能力がある人がほとんどいないのです。</p>

<p>その日本の法律を作っている、官僚になるための試験である国家公務員1種試験というの<br />
があるのですが、ほとんどの受験生が六法を見ずに法律の勉強をして合格しているようで<br />
す。</p>

<p>法律を作っている人たちが、あまり六法を見たことがない。少し怖い気がしますね。ただ<br />
、刑罰がある法律、例えば刑法などは、司法試験に受かったような人ばかりで構成されて<br />
いる内閣法制局が作っていることが多いようなので、そういう意味では、うまくできてい<br />
るのかな、という気がします。</p>

<p>官僚は、法律だけでなく幅広い知識と能力が要求されているので役割が違うのでしょう。<br />
何でも、役割分担というのは大事ですね。</p>

<p><br />
■■　第４章　注意　■■</p>

<p><br />
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最<br />
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど<br />
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。</p>

<p>ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が<br />
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください<br />
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例<br />
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。</p>

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<title>第２８号　高級リゾートマンションに関する判例</title>
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<modified>2005-10-17T10:42:52Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:44:57Z</issued>
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<created>2005-10-11T11:44:57Z</created>
<summary type="text/plain">甲会社は、不動産の売買等を目的とする株式会社であり、兵庫県佐用郡に別荘地を開発し 、いわゆるリゾートマンションである佐用コンドミニアム（以下「本件マンション」とい う）を建築して分譲するとともに、スポーツ施設である佐用フュージョン倶楽部（以...</summary>
<author>
<name>rei</name>
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<![CDATA[<p>甲会社は、不動産の売買等を目的とする株式会社であり、兵庫県佐用郡に別荘地を開発し<br />
、いわゆるリゾートマンションである佐用コンドミニアム（以下「本件マンション」とい<br />
う）を建築して分譲するとともに、スポーツ施設である佐用フュージョン倶楽部（以下「<br />
本件クラブ」という）の施設を所有し、管理していました。</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２８号　２００５・８・２３<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

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<p><br />
----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
みなさん、こんにちわ。毎日暑い日が続いております。こんな日はリゾート地でゆっくり<br />
過ごしたい気分になりますね。</p>

<p>でも、世の中は選挙の話題で持ちきりです。私も、今回は、ある候補者を応援することに<br />
なりました。今日、さっそく事務所に行ってきて、久しぶりに候補者本人と少しだけ話し<br />
をしましたが、ほんとに立派な人でした。</p>

<p>ぜひ、当選できるようにできるだけの手伝いをさせていただくつもりです。</p>

<p>みなさんも、誰に投票するかは、自由ですが、必ず投票に行って<strong>自分の権利は行使しまし<br />
ょうね</strong>。</p>

<p>さて、今日は、<strong>リゾートマンションに関する判例</strong>を解説したいと思います。<br />
<strong>最高裁判所平成８年１１月１２日の判決</strong>です。</p>

<p>ただ、この事件は、全部を説明すると非常に複雑な事件になっています。ですから、でき<br />
るだけシンプルに説明したいと思います。実際に問題となった事件とは、少し異なる部分<br />
があるかと思いますが、争点はしっかり抑えて説明するつもりなので、その点はご了承く<br />
ださい。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

<p><br />
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<p></p>

<p>￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それでは始めましょう。さきほどもいいましたように、最高裁判所平成８年１１月<br />
１２日の判決で、リゾートマンションに関する判例です。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
甲会社は、不動産の売買等を目的とする株式会社であり、兵庫県佐用郡に別荘地を開発し<br />
、いわゆるリゾートマンションである佐用コンドミニアム（以下「本件マンション」とい<br />
う）を建築して分譲するとともに、スポーツ施設である佐用フュージョン倶楽部（以下「<br />
本件クラブ」という）の施設を所有し、管理していました。</p>

<p>そして、乙さんは、甲会社と本件不動産の売買契約をすると同時に、本件クラブの会員権<br />
契約も同時に締結しました。</p>

<p>そして、そのスポーツクラブの会員権契約の際に、スポーツクラブの広告などには、テニ<br />
スコート、屋外プール、サウナ、レストラン等を完備して、さらに、屋内プールも建設す<br />
るということが書いてありました。</p>

<p>しかし、いつまで経っても、甲会社は屋内プールの建設をしようとしません。そこで、乙<br />
さんは、本件契約を解除しました。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
２つの契約がある場合に、一方の契約に債務不履行がある場合、他方の契約についても解<br />
除することができるか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連<br />
付けられていて、社会通念上、いずれか一方の契約が履行されるだけでは契約を締結した<br />
目的が全体としては達成されないと認められる場合には、一方の契約の債務の不履行を理<br />
由に、その債権者が法定解除権の行使として他方の契約も合わせてを解除することができ<br />
るものと解するのが相当である。</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
さて、かなり内容が複雑なので、まず整理しましょう。</p>

<p>まず、本件では、<strong>２つの契約がある</strong>ということが分かるでしょうか。</p>

<p>マンションの売買契約と、スポーツクラブの会員権契約ですよね。これらは別々の契約で<br />
すから、本件では甲会社と乙さんの間では、２つの契約がなされたことになります。</p>

<p>これをまず、しっかりと理解してください。</p>

<p></p>

<p></p>

<p>そして、乙さんは、契約を解除しようとしています。これは、<strong>民法５４１条</strong>が根拠になっ<br />
ているのですが、いわゆる<strong>債務不履行解除</strong>というものです。</p>

<p>本来、一度成立した契約は解除なんてすることはできません。でも、相手方が契約を履行<br />
しない場合にまで解除できなければ、それはまずいですよね。</p>

<p>ですから、相手方に債務不履行があったとすれば、解除することができることを５４１条<br />
は規定しているのです。</p>

<p>とすれば、乙さんが本件の契約を解除することができるためには、甲会社に債務不履行が<br />
なければならない、ということになります。</p>

<p></p>

<p></p>

<p>ここでポイントは、乙さんは、スポーツクラブの会員権契約だけでなく、マンションの売<br />
買契約の方も解除したいと思っているわけです。</p>

<p>そりゃそうですよね。リゾートマンションなんだから、マンションだけ買ってもあまり意<br />
味がないですから。</p>

<p>じゃあ、甲会社に債務不履行があるのでしょうか。２つ契約があるので、一つずつ考えて<br />
いきましょう。</p>

<p>まず、スポーツクラブの会員権契約の方です。スポーツクラブの会員権契約をする際の広<br />
告には、屋内プールが建設されると書いてありました。</p>

<p>ということは、甲会社は屋内プールを建設する債務を負っていることになります。しかし<br />
、いまだに屋内プールを建設していない。</p>

<p>これは、明らかに債務不履行です。したがって、スポーツクラブの会員権契約の方は５４<br />
１条で解除することができます。</p>

<p>では、マンションの売買契約の方はどうでしょうか。マンションの売買契約によって、甲<br />
会社が負う債務は、当然ですが、マンションの引渡しですよね。それで、事例の所では紹<br />
介しませんでしたが、甲会社は乙さんに、マンションの引渡しをしています。</p>

<p>ということは、マンションの売買契約の方は、甲会社に債務不履行はない、ということに<br />
なります。したがって、マンションの売買契約の方は５４１条で解除することはできない<br />
ことになります。</p>

<p></p>

<p></p>

<p>しかし、ちょっと考えてみてください。マンションの売買契約を解除できないとなると、<br />
スポーツ施設を利用できないのに、マンションだけあるということになります。しかも、<br />
リゾートマンションです。リゾートマンションでスポーツ施設が使えなければ、<strong>マンショ<br />
ンを買った意味がない</strong>ですよね。</p>

<p>これは、非常に不都合です。しかし、原則論から考えると当然の結論なんです。</p>

<p>なぜなら、例えばみなさんが、車を買ってきたとします。そして、また別の日に、家を<br />
買ったとします。</p>

<p>その後、車をいつまでたっても引き渡してくれないので、解除しようと考えました。その<br />
時に、同時に家の売買契約も解除できるかというと、できませんよね。</p>

<p>２つの契約は別々なのですから、当然です。本件もそれと一緒です。</p>

<p></p>

<p></p>

<p>ただ、本件は２つの契約ではあるけれども、実質的には、１つの契約とも考えられます。<br />
すなわち、リゾートマンションを買った目的は、スポーツ施設を利用するためなのであり<br />
、<strong>２つの契約をまとめてはじめて、目的を達成できるという関係</strong>にあるわけです。</p>

<p>そこで、最高裁判所はこう言いました。</p>

<p>「確かに、２つの契約があり、一方に債務不履行があったからといって、他方の契約まで<br />
解除することができないのが原則である。</p>

<p>しかし、２つの契約の目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上<br />
、いずれか一方の契約が履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成され<br />
ないと認められる場合には例外的に、両方の契約を解除することができますよ」</p>

<p></p>

<p></p>

<p>こうやって、法律というのは、解釈で、うまく妥当な結論を出しているわけです。</p>

<p>法律家は、頭が固いと思っている人が多いみたいですが、こうやって、悪く言えば、法律<br />
を解釈でねじ曲げてでも、しっかりとした妥当な結論を導き出しているのです。</p>

<p>「売買契約の方には債務不履行がないから、５４１条による解除はできません。」以上。<br />
という結論を出すことは、はっきり言って誰にでもできます。５４１条にそう書いてある<br />
のですからね。</p>

<p>でも、そこからもう一歩進んで、解釈で妥当な結論を出す、という事ができるかどうかが<br />
<strong>プロの法律家と素人の差</strong>なのでしょう。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
今日、紹介した事件はほんとうに他にもいろんな問題があるのですが、重要な争点に絞っ<br />
て解説しました。</p>

<p>こういう、原則論とは違う結論が出ることがあるのが、法律の難しさでもあり、醍醐味で<br />
もあります。</p>

<p>たまに、法律の勉強をしたことがない人でも六法を読んでいる人がいますが、六法だけ読<br />
んでいても、あまり意味がないので気をつけましょう。</p>

<p>六法に書いてあることと、違う結論が出ている判例なんていくらでもありますからね。<br />
ぜひ、何かトラブルがあった時には、自分で解決しようとせず、プロの法律家に相談しま<br />
しょう。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
別々の契約でも、一方の債務不履行を理由に、他方の契約も解除できる場合がある。</p>

<p><br />
（参照条文）<br />
民法５４１条　（履行遅滞等による解除権）<br />
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履<br />
行を催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができ<br />
る。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

<p><br />
最近は、携帯電話の機能もよくなってきたので、携帯電話でサイトを見ることが増えてき<br />
たと思います。</p>

<p>でも、画面が小さいしＰＣ用のサイトを見るのは苦労しますよね。そこで、おすすめのア<br />
プリがあります。</p>

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<p>■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
選挙の話ばかりですが、今回の選挙はほんとにおもしろい選挙になると思います。<br />
おそらく投票率もかなり上がるでしょうし、その浮動票の行方が結果に大きく影響すると<br />
思われます。</p>

<p>選挙に今まで行ったことのない人は、その理由を「自分が行っても何も変わらないから。<br />
」と言います。</p>

<p>でも、今回の選挙は違います！！今まで選挙に行ったことのない人のほとんどが浮動票に<br />
なるわけですが、今回の選挙は特にその浮動票が選挙の結果に大きく影響するのです。</p>

<p>日本を変える最大のチャンス！！自分の意見を政治に反映させることができる最大のチャ<br />
ンス！！が今回の選挙です。</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

<p><br />
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の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。</p>

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<title>憲法記念日特別号　憲法って何？</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_20.html" />
<modified>2005-10-17T10:36:27Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:44:00Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.122</id>
<created>2005-10-11T11:44:00Z</created>
<summary type="text/plain">昨日は、８月１５日で、終戦記念日でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので すが、諸事情で発行が１６日になってしまいました。 さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度日本国憲法を読ん でもらおうと思ったので、特...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>11</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>昨日は、８月１５日で、終戦記念日でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので<br />
すが、諸事情で発行が１６日になってしまいました。</p>

<p>さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度日本国憲法を読ん<br />
でもらおうと思ったので、特別号として発行することにしました。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２７号　２００５・８・１６<br />
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<p><br />
■■　はじめに　■■</p>

<p><br />
昨日は、８月１５日で、<strong>終戦記念日</strong>でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので<br />
すが、諸事情で発行が１６日になってしまいました。</p>

<p>さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度<strong>日本国憲法</strong>を読ん<br />
でもらおうと思ったので、特別号として発行することにしました。</p>

<p>今、<strong>憲法の改正が現実化</strong>してきていますが、その是非は別にして、今の日本国憲法は本当<br />
に素晴らしいものだと私は考えております。</p>

<p>特に私が、素晴らしいと思うのは、やはり９条です。そして、もうひとつあまりみなさん<br />
は見たことがないかもしれませんが、憲法には、前文というのがあります。</p>

<p>そして、この前文は日本国憲法の理念が書いてあり、非常に素晴らしい内容となっていま<br />
す。法律というよりも、理念・理想をつらつらと書いてあるので、とても読みやすいです<br />
。</p>

<p>ぜひ、この機会にみなさんに、憲法の前文を読んでいただこうと思い、このメルマガで紹<br />
介することにしました。</p>

<p>ということで、今日は憲法の<strong>前文</strong>と、<strong>９条</strong>を紹介して終わりにしたいと思います。前文も<br />
９条もいろいろな問題があるのですが、その解説は今日はしません。</p>

<p>とにかく、一度憲法というのがどういうことが書いてあるのかということを、一語一語ゆ<br />
っくり、丁寧に読んでみてください。</p>

<p>本当に歴史の重みのある、素晴らしいものであることが分かっていただけると思います。</p>

<p>そして、前文を読んでわかるようにこの日本という国の主権者は小泉総理でも、自民党<br />
でも、民主党でもありません。それらは、私たち国民の代表者にすぎません。</p>

<p><strong>私たち国民の一人一人がこの日本という国家の主権者</strong>なのです。ですから、９月１１日<br />
の選挙は必ず投票に行きましょう！！！</p>

<p><br />
■■　憲法　前文　■■</p>

<p><br />
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子<br />
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を<br />
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し<br />
、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民<br />
の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が<br />
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲<br />
法はかかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を<br />
排除する。 </p>

<p><br />
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する<br />
のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し<br />
ようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除<br />
去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全<br />
世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること<br />
を確認する。 </p>

<p><br />
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ<br />
つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維<br />
持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 </p>

<p><br />
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓<br />
ふ。</p>

<p><br />
■■　第９条　■■</p>

<p><br />
１項<br />
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、<br />
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄<br />
する。</p>

<p>２項<br />
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこ<br />
れを認めない。</p>

<p><br />
■■　注意　■■</p>

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<title>第２６号　犯罪を途中でやめると刑が軽くなる。中止犯とは？</title>
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<modified>2005-10-17T10:36:55Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:42:18Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.121</id>
<created>2005-10-11T11:42:18Z</created>
<summary type="text/plain">Ａは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたＢの頸部を助手席から両手で意識が薄 らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ て力任せに、しかも被害者が失神した後も約３０秒間にわたって締め続けた。そして...</summary>
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<name>rei</name>
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<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
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<![CDATA[<p>Ａは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたＢの頸部を助手席から両手で意識が薄<br />
らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ<br />
て力任せに、しかも被害者が失神した後も約３０秒間にわたって締め続けた。そして、そ<br />
の後突然われに返り、それ以上絞めることをやめ、被害者を放置した。</p>]]>
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<p>★★発行者サイト　資格キング　http://www.shikaku-king.com/　管理人：レイ★★</p>

<p><br />
----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>-------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
みなさん、こんにちわ。ほんとうに久しぶりの発行です。<br />
諸事情により、なかなか時間が取れなかったので、かなり長い間休んでしまいました。</p>

<p>また、少しづつ発行を開始していきますので、よろしくお願いします。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

<p><br />
私の発行しているもう一つのメルマガを紹介します。</p>

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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それではさっそく始めましょう。今日は、刑法の判例を使って<strong>中止犯</strong>というものを<br />
説明したいと思います。<strong>福岡高判平成１１年９月７日の判例</strong>です。</p>

<p>中止犯という言葉はあまり聞いたことがないかもしれませんが、それほど難しい意味では<br />
ないので安心してください。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
Ａは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたＢの頸部を助手席から両手で意識が薄<br />
らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ<br />
て力任せに、しかも被害者が失神した後も約３０秒間にわたって締め続けた。そして、そ<br />
の後突然われに返り、それ以上絞めることをやめ、被害者を放置した。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
「行為を続行しない」という単なる不作為でも中止犯が成立するのか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
実行行為終了後は、単なる不作為では中止犯は成立しない。</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
まず、<strong>中止犯</strong>の意味を説明したいと思います。<br />
刑法４３条を読んでみることにします。</p>

<p>刑法４３条<br />
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし<br />
、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。</p>

<p>と書かれています。最初の部分はいわゆる<strong>未遂</strong>というものです。人を殺そうとしたけど、<br />
被害者に抵抗されて結局殺せなかったというような場合で、この場合殺人未遂ということ<br />
になり、刑が減軽される場合があります。</p>

<p>そして、ただし以下の部分が、中止犯といわれているものです。人を殺そうとしたけど、<br />
その途中で、やっぱり、「人を殺すのは悪いことだからやめよう」、と思って自分の意思<br />
でやめた場合です。</p>

<p>つまり、<strong>自分でやめようと思って、殺さなかった場合</strong>が、中止犯。<strong>自分はやめようと思っ<br />
てなかったけど、相手の抵抗などで、結局殺すことができなかった場合</strong>が未遂、というこ<br />
とになります。</p>

<p>そして、中止犯になる場合は、必ず、刑が減軽され、場合によっては、<strong>免除</strong>されます。</p>

<p>いろいろな理由があるのですが、犯罪をやろうとしたけど途中で反省したのだから、そう<br />
いう人は厳しく罰するのはやめときましょう、ということです。</p>

<p>では、本件でＡに中止犯が成立するのでしょうか。中止犯が成立するためには、「自己の<br />
意思により犯罪を中止した」といえることが必要ですが、Ａにそれが認められるでしょう<br />
か。</p>

<p>確かに、Ａは途中でわれに返り、それ以上絞めることをやめています。ですから、「自己<br />
の意思により犯罪を中止した」ともいえそうですよね。</p>

<p>しかし、判例はこれを否定しました。</p>

<p>その理由は、Ａがした頸部を両手で意識が薄らぐほどに絞めた行為は、十分相手を殺せる<br />
ほどの行為であり、また、意識がなくなってからも３０秒間も絞め続けているのだから、<br />
もうすでに殺人の実行行為は終わっていると考えて、ここまでの行為をした場合には、単<br />
に自分のしている行為をやめるだけでは足りず、その後、被害者を病院に連れて行くなど<br />
の積極的な行為をしなければならず、単に不作為（何もしないこと）では、「自己の意思<br />
により犯罪を中止した」とはいえないからだとしました。</p>

<p>つまり、人を殺そうとして、死なないくらいの強さで相手の首を絞めました。その時点で<br />
、やっぱりやめようと思って首を絞めるのをやめた。という場合であれば、単に自分の行<br />
為をやめるだけで、「自己の意思により犯罪を中止した」といえるので、中止犯が成立し<br />
ます。</p>

<p>でも意識がなくなるくらいの強さで、首を絞めて意識がなくなっても、まだ３０秒間絞め<br />
続けるというような行為までした場合には、単に自分の行為をやめるだけでは足りず、病<br />
院につれていくなどの行為までしないと「自己の意思により犯罪を中止した」とはいえず<br />
中止犯は成立しないということです。</p>

<p>そりゃそうですよね。中止犯が成立すれば、さきほども言いましたように、刑が免除され<br />
る場合もあるのです。そこまで、人の首を絞めておいて、途中で、やめたからといって刑<br />
が免除されるというのは、おかしいですよね。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
以前にも、説明しましたが、<strong>「不作為」</strong>という言葉は難しいですよね。簡単にいうと<strong>「何<br />
もしないこと」</strong>という意味です。</p>

<p>法律の世界では、よく出てくる言葉ですので、ぜひこの機会に覚えておいてください。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
実行行為終了後は、単なる不作為では中止犯は成立しない。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

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<p></p>

<p>■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
もしかすると、ほんとうに衆議院が解散されるかもしれません。これは、日本を変える最<br />
大のチャンスだと私は本気で思っています。</p>

<p>もし、解散されたら、みなさんも、必ず選挙にいきましょうね。</p>

<p>不満ばかりを言っていても何もはじまりません。国民が政治に参加できるもっとも大事な<br />
ものが選挙です。</p>

<p>自分がしっかりと投票に行き、自分の権利を行使してから不満をいいましょう。自分の権<br />
利も行使せず、「今の政治家はダメだ！」とか言うのはやめましょうね。</p>

<p>一回の選挙で、一気に国がよくなることなんて絶対にありません。こつこつとした、一人<br />
ひとりの行動で、世の中はよくなっていくのです。「自分一人くらい選挙に行っても何も<br />
変わらない。」という考え方は捨てましょう！！</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

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されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください<br />
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例<br />
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。</p>

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<p>管理人レイ</p>

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<title>第２５号　多くつり銭を受け取ったのに黙っていると詐欺罪？</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_18.html" />
<modified>2005-10-16T14:52:35Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:41:31Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.120</id>
<created>2005-10-11T11:41:31Z</created>
<summary type="text/plain">つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員 がミスをして、つり銭を４０円ほど多く渡してしまいました。 その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭 を受け取りました。...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>2</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員<br />
がミスをして、つり銭を４０円ほど多く渡してしまいました。</p>

<p>その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭<br />
を受け取りました。そして、車の中で、その事実を聞きました。</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２５号　２００５・６・１３<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>-------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
みなさん、こんにちわ。<br />
今日は、詐欺罪の話を紹介したいと思います。</p>

<p>つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員<br />
がミスをして、つり銭を４０円ほど多く渡してしまいました。</p>

<p>その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭<br />
を受け取りました。そして、車の中で、その事実を聞きました。</p>

<p>すかさず、私は言いました。「お前、それ犯罪になるって知ってる？」</p>

<p>その友人はまさか、それが犯罪になるものとは知らずちょっと慌てていました。</p>

<p>さて、みなさん、こんなことはよくありますよね。実際に同じようなことをしたことがあ<br />
る人もいるかもしれません。</p>

<p>しかし、これはれっきとした犯罪なのです。しかも、軽い犯罪ではなくて、刑法犯なので<br />
す。一体何罪になるのでしょうか。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それでは始めましょう。さきほどもいいましたように、つり銭が多いことに気づい<br />
たのに、何も言わずにそのまま受け取った場合についての事例です。</p>

<p>さて、何罪が成立するのでしょうか。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
さきほどの、友人の事案を使います。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
つり銭が多いことに気づいた場合、「つり銭が多い」ということを告知する義務があり、<br />
それをしなかった場合、不作為による欺く行為となり詐欺罪が成立するのか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
不作為による欺く行為となり、詐欺罪（刑法２４６条１項）が成立する。</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
そうなのです、このような場合は、<strong>詐欺罪</strong>になるのです。</p>

<p>しかし、みなさんの中にはとても違和感を感じる方がいると思います。<br />
普通、詐欺罪と言えば、今ヤフオクなどで流行っている、商品を本当に売るかのように騙<br />
して金を振り込ませるようなことを想像しますよね。</p>

<p>つまり、自分から積極的に相手方に働きかけて相手を騙した場合に詐欺罪が成立するのだ<br />
と思っている方が多いと思います。</p>

<p>とすれば、本件では、つり銭を多く渡したのは、店員のミスであり、私の友人は何も相手<br />
を騙していませんので、詐欺罪は成立しないようにも思えますよね。</p>

<p>しかし、刑法はそれほどあまくありません。人の道に反するような行為は許さない、<strong>公平<br />
を実現するのが法</strong>です。</p>

<p>どういうことかといえば、詐欺罪が成立するためには、相手を欺くという行為が必要なの<br />
は間違いありません。</p>

<p>ただ、その欺く行為というのは、自分から積極的に相手を騙す必要はないということなの<br />
です。このように、自分から相手を積極的に騙すことを「作為」といいます。</p>

<p>他方で、<strong>自分は何もしないことを「不作為」</strong>といいます。そして、詐欺罪が成立するため<br />
に必要な欺く行為は、ある一定の義務がある場合には、「不作為」によってもすることが<br />
できるのです。</p>

<p>少し難しいですよね。つまり、店員がつり銭を多く渡していることに気づいた場合、「つ<br />
り銭が多いですよ。」と言ってあげる義務というのがあるのです。それにも関わらず、何<br />
も言わずに、そのままつり銭を受け取るのは、積極的に相手を騙した場合と、「悪さの程<br />
度」はあまり変わらないのだと考えられているのです。</p>

<p>そして、これを<strong>「不作為による欺く行為」</strong>といい、詐欺罪が成立するのです。</p>

<p>ちなみに、この「不作為」というのは、詐欺罪だけの問題ではありません。「不作為によ<br />
る殺人罪」というものありますし、刑法全般で問題となります。</p>

<p>ある一定の義務がある場合には、何もしなくても殺人罪が成立する場合があるのです。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
「不作為」という言葉は難しいですよね。<br />
何もしなくても、犯罪が成立する場合があるというのは、あまり知られていないと思いま<br />
す。</p>

<p>みなさんも、気を付けてくださいね。</p>

<p>ちなみに、詐欺罪をすると、１０年以下の懲役になります。</p>

<p>刑法２４６条１項<br />
人を欺いて財物を交付させた者は、１０年以下の懲役に処する。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
つり銭が多いことに気づいたのに、そのまま受け取った場合は詐欺罪になる。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

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<p></p>

<p>■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
マイケルジャクソンが無罪になりました。詳しい内容は、よく知りませんが、日本では考<br />
えられないことです。</p>

<p>日本では、起訴されると９９％有罪になります。日本の検察が優秀なのか、アメリカの陪<br />
審制に問題があるのかわかりませんが、国によっていろいろ違いがあるんだなぁと思いま<br />
した。</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

<p><br />
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<title>第２４号　自動車検問で止められても無視してもいいの？</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_17.html" />
<modified>2005-10-16T14:50:01Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:40:35Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.119</id>
<created>2005-10-11T11:40:35Z</created>
<summary type="text/plain">警察官２名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差 別に車両の停止を求めていたという事案です。...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>9</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>警察官２名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差<br />
別に車両の停止を求めていたという事案です。</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２４号　２００５・６・１３<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>-------------------------------------------------------------------------</p>

<p><br />
■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
みなさん、こんばんわ。今日は夜中の配信となりました。</p>

<p>前回は刑事訴訟法の判例を紹介をしたのですが、最後に少しだけ<strong>自動車検問</strong>の話をしまし<br />
た。</p>

<p>ということで、今日は自動車検問の判例を紹介したいと思います。忙しくて時間がない時<br />
に検問で止められて、酒を飲んでいなかどうかのチェックをさせられたりした経験がある<br />
人はたくさんいると思います。</p>

<p>ちょっと腹立たしく感じるのも事実ですよね。別に警察官だからって全部を素直に従う必<br />
要なんてありません。応じなければならないのは、相手が警察官だからではなくて<strong>法律の<br />
根拠があるから</strong>なのです。</p>

<p>じゃあ、検問って法律の根拠があるのでしょうか。それを<strong>最決昭和５５年９月２２日の判<br />
例</strong>を素材に紹介したいと思います。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

<p><br />
さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無<br />
料のメルマガです。</p>

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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それでは始めましょう。さきほどもいいましたように、最決昭和５５年９月２２日<br />
の判例を紹介したいと思います。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
警察官２名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差<br />
別に車両の停止を求めていたという事案です。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
無差別・一斉に停止を求める検問を行うことは許されるのか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
警察法２条１項により許される。</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
自動車検問が許されるかどうかですが、もちろんそのような事が規定された法律があれば<br />
許されます。しかし、そのように<strong>「警察官は自動車検問をしていいですよ」と書かれた条<br />
文はありません</strong>。</p>

<p>なんとかぎりぎり使えそうな条文というのがあって、それが<strong>警察官職務執行法第２条１項</strong><br />
です。この法律は、動いている人間を立ち止まらせて、職務質問する権限を警察官に与え<br />
ています。</p>

<p>ただ、よくよく考えてみると、この条文は使えないのです。ということで、警察官職務執<br />
行法第２条１項を見てみましょう。</p>

<p>【警察官職務執行法第２条１項】<br />
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若し<br />
くは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるもの又は既に行われた犯罪につい<br />
て、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止<br />
させて質問することができる。</p>

<p>いわゆる、職務質問というやつですね。警察官がよく街中で、自転車に乗っている人に「<br />
その自転車は誰のですか？」と聞いているやつです。その職務質問をすることができる根<br />
拠となる法律がこれなのです。</p>

<p>ただ、この条文はよく読んでみると、一言で言えば「怪しい人」に対して職務質問するこ<br />
とができますよ、ということが規定されているにすぎません。</p>

<p>自動車検問の場合はどうでしょうか。あの人は止められたけど、自分は止められなかった<br />
ということはないですよね。とりあえず全員止めて、酒を飲んでいるかどうかのチェック<br />
をしていますよね。</p>

<p>そりゃそうですよね。明らかに危ない運転をしている人だったら、見てわかるでしょうけ<br />
ど、ちょっと酔っているくらいの人だったら、止めてみないとわかりませんよね。つまり<br />
、「怪しい人」かどうかとは関係なく、無差別に停止させているのが自動車検問なのです。<br />
ということは、警察官職務執行法第２条１項は使えないことになります。じゃあ、自動車<br />
検問は法律の根拠がなく勝手に警察官がやっているだけだから、無視して走り去ればいい<br />
のかと言えば、判例はそれはダメだとしたのです。</p>

<p>そして、自動車検問を根拠づける法律として、警察法２条１項というのを出してきました<br />
。警察法２条１項というのは、警察の内部事項を定めた条文で、自動車検問の根拠となる<br />
ような条文ではありません。この法律を根拠にしているのはかなり無理があると思います。<br />
そして、これは単なる私の意見ではなくて、有名な学者の先生方も批判されています。</p>

<p>でも、判例は、自動車の運転者というのは、公道において自動車を利用することを許可さ<br />
れているのだから、その程度の負担は当然負うべきであろう、ということを理由にしてい<br />
ます。</p>

<p>また、自動車に乗っている人が「怪しい人」かどうかは、止めてみないと分からないんだ<br />
から、ちょっとだけ止めることくらいはいいでしょう、という感じの理由も使っています。<br />
かなり無理のある理由付けですが、結局、自動車検問で警察官に止められたら、ある程度<br />
は協力しなければならないということになります。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
今回のように法律がない場合には、何とかうまく結論を出そうとして、裁判所は頑張って<br />
いるようです。</p>

<p><strong>法律がないのであれば、国会が法律を作るのが本来の姿</strong>なのですが、国会はなぜかしない<br />
んですよね。というより、能力がないからできないのかもしれませんが。国会は、立法権<br />
を司る国家機関です。つまり、法律を作るのが仕事なのに、法律を作らない。法律を作る<br />
のが仕事のはずの国会議員が法律を作らない。</p>

<p>彼らはいったい何をしているのでしょうか。よくわかりませんね。</p>

<p>ちなみに、今の日本の法律は８〜９割が行政権が作っているようです。法律を作るのが仕<br />
事である国会が作っている法律は１〜２割にすぎないのです。</p>

<p>このように、行政権が本来の役割を超えて、他の機関がするはずの役割まで行っているよ<br />
うな現象を<strong>行政国家現象</strong>といいます。</p>

<p>最近、この行政国家現象がすごく問題になっているようです。このままだと、三権分立の<br />
バランスが崩れてしまって、日本は大変な国になってしまう危険があります。</p>

<p>日本の優秀な法律家の先生達は、このことに危機感を感じているようです。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
自動車検問は、警察法２条１項を根拠に許される。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

<p>おもしろいアニメーションのCMを見るとポイントを貯めることができ、そのポイントを商<br />
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<p>■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
今年は、<strong>商法が大改正</strong>されるようです。勉強不足であまり詳しいことは知りませんが、有<br />
限会社が廃止されたり、最低資本金制度が撤廃されるようです。今までは、株式会社だと<br />
最低１０００万円が必要だったわけですが、その資本金がいらなくなるようです。</p>

<p>今でも一定の要件を充たせば<strong>１円で会社を作ることができる</strong>ので、資本金制度の意味がな<br />
くなってきているのでしょうね。</p>

<p>とにかく、かつてない規模の大改正がなされるようです。<br />
私も、改正がされた後に勉強するつもりですので、また、詳細はその時に紹介したいと思<br />
います。</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

<p><br />
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最<br />
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど<br />
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。</p>

<p>ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が<br />
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください<br />
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例<br />
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。</p>

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<p>管理人レイ</p>

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Copyright&#169; 2005 知ってて得する法律知識！. All rights reserved.</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>第２３号　被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_16.html" />
<modified>2005-10-16T14:43:03Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:39:58Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.118</id>
<created>2005-10-11T11:39:58Z</created>
<summary type="text/plain">暴力団幹部である、被告人Ｘが、組員Ｙ・Ｚと共謀して傷害事件を起こしました。 そのため、検察官は裁判にかけるために起訴状を裁判所に提出しました。その起訴状の冒 頭に、「被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・」と記載されていま ...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
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<dc:subject>9</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>暴力団幹部である、被告人Ｘが、組員Ｙ・Ｚと共謀して傷害事件を起こしました。<br />
そのため、検察官は裁判にかけるために起訴状を裁判所に提出しました。その起訴状の冒<br />
頭に、「被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・」と記載されていま<br />
した。</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２３号　２００５・６・７<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>--------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
みなさん、こんにちわ。</p>

<p>前回は、インターネットテレビを紹介しました。どうだったでしょうか。ある程度は満足<br />
することができたのではないかと思います。氏名などの個人情報などの登録をせずに無料<br />
で見ることができるのがいいですよね。</p>

<p>これから、ああいう質の高いサイトがどんどん登場してくると予想されます。また、おす<br />
すめのサイトがあれば、どんどん紹介していきたいと思います。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

<p><br />
さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無<br />
料のメルマガです。</p>

<p>今回も、このメルマガを読んでいただいている読者のみなさまに心からおすすめできるメ<br />
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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p><br />
さて、それでは本題に入りましょう。今回紹介する判例は、<strong>刑事訴訟法の判例</strong>です。<br />
冤罪という言葉を聞いたことがあるでしょうか。無罪なのに、捜査機関のミスで、濡れ衣<br />
を着せられることを<strong>冤罪（えんざい）</strong>といいます。</p>

<p>そんなことがあるのか、と思う方もいるかもしれませんが、ごくまれにあるようです。絶<br />
対にあってはならないことなのですが、捜査側も人間ですから、ミスをすることがあるの<br />
は仕方のないことです。</p>

<p>ですから、冤罪をできる限り防止するための法律が必要です。それが刑事訴訟法なのです。<br />
最近の有名な冤罪になりかけた事件としては、長野県で起きたサリン事件です。今は、サ<br />
リンによる大量殺人の容疑で、オウム真理教の人たちが次々と裁判にかけられて死刑判決<br />
が続出しています。</p>

<p>でも、みなさん覚えているでしょうか。あのとき、最初に疑われたのは、オウム真理教で<br />
はありませんでした。一人の老人が、農薬を調合して毒ガスを生成したとして、疑いをか<br />
けられていました。</p>

<p>その時から、その老人の穏やかな生活が粉々に粉砕されたのはいうまでもありません。毎<br />
日、<strong>マスコミが犯罪者扱い</strong>をして、テレビで報道していました。何もしていないのに、犯<br />
罪者扱いをされ、テレビで大量殺人の犯人として報道されました。あの時、ほとんどの国<br />
民があの老人が大量殺人の犯人だと信じていました。</p>

<p><strong>冤罪は絶対に起きてはいけません</strong>。そのために、刑事訴訟法にはいろいろな規定が設けら<br />
れています。その一つとして「起訴状一本主義」というのがあります。今日は、その<strong>「起<br />
訴状一本主義」</strong>を紹介したいと思います。</p>

<p><strong>昭和５７年の大阪高判の判例</strong>です。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
暴力団幹部である、被告人Ｘが、組員Ｙ・Ｚと共謀して傷害事件を起こしました。<br />
そのため、検察官は裁判にかけるために起訴状を裁判所に提出しました。その起訴状の冒<br />
頭に、「被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・」と記載されていま<br />
した。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
起訴状に「被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・」と記載すること<br />
は、起訴状一本主義（刑事訴訟法２５６条６項）に反するか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
起訴状一本主義に反するとはいえない。</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
まず、「起訴状一本主義」という言葉を説明しないといけません。</p>

<p><strong>「起訴状一本主義」</strong>は刑事訴訟法の<strong>２５６条６項</strong>に規定されていますので見てみましょう。<br />
２５６条６項<br />
「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、<br />
又はその内容を引用してはならない。」</p>

<p>なんの事かさっぱりわからないと思います。</p>

<p>それでは、説明します。まず、犯罪を犯した人が警察官に逮捕された場合、４８時間以内<br />
に検察官に送致されます。その後、検察官が起訴するかどうかを判断します。そして、検<br />
察官が、起訴すれば裁判となります。もし、ここで検察官が起訴しなければその場で釈放<br />
となり、裁判にはなりません。</p>

<p>その検察官が裁判を始める時に裁判所に提出するものを起訴状といいます。そして、この<br />
起訴状には、裁判官に予断を生じさせる危険のあるものは記載してはいけない、というの<br />
が起訴状一本主義なのです。</p>

<p>どういうことかといえば、<strong>裁判官は全く何もしらない状態で裁判に臨む</strong>ことになります。<br />
そして、裁判の中で検察官側と被告人・弁護士側が攻撃・防御を繰り広げます。その一連<br />
の攻撃・防御を見て裁判官は、「こいつは有罪だな」とか、「こいつは無罪じゃないか」<br />
とか考えて、最後に判決をくだすわけです。</p>

<p>とすれば、裁判の始めに検察官が提出する起訴状に、すごく細かくどんな犯罪をしたかと<br />
いうことが書かれていれば裁判官はどう思うでしょうか。裁判が始まる前から「こいつは<br />
犯罪をやったんじゃないか。」と思ってしまいますよね。</p>

<p>このように、始めから「こいつは犯罪をやったんじゃないか。」という予断を持ってしま<br />
えば、公平な判断ができなくなってしまいますよね。</p>

<p>これは、探し物をする時のことをイメージすれば分かると思います。「確かに、ここにペ<br />
ンを置いたはずなんだけど、どこにいったんだろう。」と考えて、自分が置いたと思い込<br />
んでいる場所ばかりを探してしまいます。でも、実際はそんな所にはなくて別の所で、ペ<br />
ンが見つかったというような事はよくあります。</p>

<p><strong>人間は、思い込んでしまうと、そこばかりに気持ちが行って他の事に目が行かなくなって<br />
しまう</strong>ものなです。</p>

<p>裁判官も、それと同じで、裁判が始まる前から「こいつは犯罪をやった。」と思い込んで<br />
しまえば、いくらその人が実は無罪であったとしても、そっちの方に意識が行かなくなっ<br />
てしまって、冤罪が起きてしまう危険が高いのです。</p>

<p>それを避けるためには、起訴状には必要最低限の事しか記載してはならず、必要のない事<br />
は記載してはならないのです。これを「起訴状一本主義」といいます。最初に提出するの<br />
は起訴状だけで、それ以外の余計な書類は提出してはいけないということで、こういう名<br />
前がついています。</p>

<p>さて、それで本件ですが、起訴状には「被告人Ｘは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であ<br />
るが・・・」という記載がありました。</p>

<p>これを見ればどう思うでしょうか。「暴力団の若頭補佐」と聞けば、何かイメージ的に犯<br />
罪をしてそうですよね。それを、裁判の始めに裁判官が読めば、「ああ、暴力団か。犯罪<br />
をやってそうだな。」と思ってしまう危険があるのです。</p>

<p>そして、裁判官がそう思い込んでしまえば、さきほどのように冤罪になってしまう危険が<br />
一気に増えます。</p>

<p>ですから、この記載が起訴状一本主義に反するのではないかという事で、争われたのが本<br />
件なのです。</p>

<p>ただ、裁判所はこれくらいの記載では、起訴状一本主義には反しないと判断しました。</p>

<p>その理由は、この事件は共犯がいた事件だったのですが、その共犯と被告人がどういう関<br />
係だったのかという事がとても重要なポイントだったようで、その関係を明らかにするた<br />
めには、被告人がどういう人物なのかを最初に特定する必要があったから、ということの<br />
ようです。</p>

<p>つまり、ただの一般の人の集まりが傷害事件を起こしたのであれば、それは突発的な事で<br />
計画的なものとはいえないと考えることもできるけど、暴力団となれば、犯罪を犯すため<br />
に結束が硬く、計画的に犯罪を犯したと考えることができるので、重く処罰するべきだと<br />
も考えられるので、そういう意味で、被告人がどういう人なのかを特定する必要があるか<br />
ら、その程度の記載は仕方のないことだと考えたようです。</p>

<p>よくわかりませんが、そんなものなのかなぁ、という感じです。少し難しい理由です。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
今回は、判例の解説より、起訴状一本主義の説明の方が長くなってしまいました。<br />
「そういう制度があるのか。」ということだけでも分かっていただければうれしいと思い<br />
ます。</p>

<p>刑事訴訟法は、一般の感覚と少しずれている部分が多い法律だと思うので、また判例とは<br />
関係なくても、少し説明したいと思います。</p>

<p>「逮捕された」＝「犯人だ。有罪だ。前科者だ。」と思っている人も多いようで、それは<br />
大きな間違いなので注意してください。</p>

<p>他にも、政治家などは、保釈金を積めば刑務所に行かなくてすむ、と勘違いされている方<br />
もいるようです。</p>

<p>また、次の機会にでも簡単に説明したいと思います。</p>

<p>もっとも、そういうイメージを持たせるのは、マスコミの責任だと私は思っていますが・<br />
・・。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
冤罪を防ぐために、起訴状一本主義という制度が採用されています。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

<p><br />
最近、私はアロマキャンドルにはまっています。夜に電気を消して、キャンドルをつけて<br />
音楽でも聴けばすごくリラックスすることができます。今の時代は、ほんとにストレスが<br />
知らず知らずの間に蓄積されて体を壊すことが多いのです。</p>

<p>寝る前や、朝に少しだけでもキャンドルのいい香りと音楽でリラックスすると全然生活が<br />
変わります。仕事で忙しくて買いに行く時間がない方でも、今はインターネットで気軽に<br />
買うことができるので一度試してみてください。</p>

<p>精神的に疲れると、体にも影響することは間違いないですからね。アロマキャンドル専門<br />
店でいろいろな形や色、香りのものがそろっているので、おすすめのサイトです。</p>

<p>キャンドル専門店<br><br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U4NYN+F2DWVM+JO2+NY9O2" target="_blank">癒し通りのキャンドル屋さん</a><br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www16.a8.net/0.gif?a8mat=U4NYN+F2DWVM+JO2+NY9O2" alt=""></p>

<p><br />
■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
刑事訴訟法は、みなさんにも興味を持ってもらえるのではないかな、と思っています。<br />
よく警察官が検問をしていますよね。忙しいのに、停車させられて免許証を見せられて、</p>

<p>なんで、そんなことに付き合わなければいけないのかとか、思いますよね。あれも、刑事<br />
訴訟法の話です。実は、自動車検問は、根拠となる法律がないから許されないという説も<br />
あります。</p>

<p>その説に立てば、検問で警察官に止められても、一切応じる必要はなく、無視すればいい<br />
ということになります。</p>

<p>また、この話も紹介したいと思います。</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

<p><br />
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<p>管理人レイ</p>

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</content>
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<entry>
<title>第２２号　９４条２項類推適用　Part2</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/part2_2.html" />
<modified>2005-10-16T14:38:41Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:38:41Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.117</id>
<created>2005-10-11T11:38:41Z</created>
<summary type="text/plain">さて、それでは本題に入りましょう。さきほども言いましたが、前回の続きで民法９４条 ２項類推適用という話の解説です。 最判昭和４５年９月２２日の判例を素材に解説したいと思います。...</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
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<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://tokusuru.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>さて、それでは本題に入りましょう。さきほども言いましたが、前回の続きで民法９４条<br />
２項類推適用という話の解説です。</p>

<p>最判昭和４５年９月２２日の判例を素材に解説したいと思います。</p>]]>
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 知ってて得する法律知識！実際の判例から解説！ 第２２号　２００５・６・２<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>----------　目次　--------------------------------------------------------</p>

<p>１、第１章　　はじめに<br />
２、第２章　　おすすめメルマガ<br />
３、第３章　　本題<br />
　　　　　　（事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識）<br />
４、第４章　　おすすめサイト<br />
５、第５章　　編集後記<br />
６、第６章　　注意</p>

<p>------------------------------------------------------------------------<br />
　　　　　　　　　</p>

<p>■■　　第１章　はじめに　　■■</p>

<p><br />
いろいろと多忙で、少し間が空いてしましました。前回の民法９４条の説明は理解できた<br />
でしょうか。もう忘れた！という方は前回の分をもう一度読んでいただいた方が今回の話<br />
もスムーズに理解できると思います。</p>

<p>ということで、今回はいよいよ<strong>類推適用というテクニックの解説</strong>に入りたいと思います。<br />
少し難しいかもしれませんが、これが分かると一気に法律知識が広がるし、いろいろな部<br />
分で応用ができるので、ぜひ理解して自分の力にしてください。</p>

<p>法律的な考え方をよく<strong>リーガルマインド（法的思考力）</strong>といいますが、これは法律の世界<br />
だけでなくどこの世界でも役に立ちます。</p>

<p>法律家の仕事というのは一言で言えば、相手を説得することなのです。この相手を説得す<br />
るという力はどこの世界でも大事ですよね。</p>

<p>例えば、自分が考えたプランを実行するために上司を説得する。クレームがあり、お客様<br />
といざこざが生じた場合に、説得して納得してもらう。営業先で、いかに自分の会社の扱<br />
っている商品が素晴らしいかを説得して買ってもらう。</p>

<p>というように相手を説得するというのは、どこの世界でも必要ですし、自分のものにすれ<br />
ばこれほど強いものはないのです。</p>

<p>各国の大統領や首相に元弁護士が多いのはある意味当然なのでしょう。大統領や首相とい<br />
うのは国民を説得するという事がとても大事な仕事の一つですからね。</p>

<p>さぁ、みなさんも難しく考えずにこのメルマガを利用して、こつこつと力をつけてくださ<br />
い。私も、できるだけ内容が濃くてわかりやすいものを作っていきたいと思います。</p>

<p><br />
■■　第２章　おすすめメルマガ　■■</p>

<p><br />
さて、今回も本題に入る前に、おすすめのメルマガを紹介したいと思います。もちろん無<br />
料のメルマガです。</p>

<p>今回も、このメルマガを読んでいただいている読者のみなさまに心からおすすめできるメ<br />
ルマガです。</p>

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<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第３章　本題　■■</p>

<p>さて、それでは本題に入りましょう。さきほども言いましたが、前回の続きで民法９４条<br />
２項類推適用という話の解説です。</p>

<p><strong>最判昭和４５年９月２２日の判例</strong>を素材に解説したいと思います。</p>

<p><br />
■■　事件の概要　■■</p>

<p><br />
Ａさんは家を持っており、登記もしていました。しかし、ある日、Ｂさんが勝手に登記を<br />
自分の名義に書き換えました。その後、Ｂさんは自分に登記があるので、それを利用して<br />
ＣさんにＡさんの家を勝手に売って、登記もＣさんに移転してしまいました。</p>

<p>なお、ＡはＢが勝手に登記を書き換えたことを知っているにもかかわらず、４年間も登記<br />
を抹消せずに、Ｂ名義のままにしていたり、自分の債務を担保するためにＢ名義のまま、<br />
その不動産に根抵当権を設定したりしていた、という事情がありました。</p>

<p><br />
■■　争点　■■</p>

<p><br />
ＡはＣに対して、登記の抹消を請求することができるか。</p>

<p><br />
■■　結論　■■</p>

<p><br />
できない。</p>

<p>判旨一部抜粋</p>

<p>「不実の登記のなされていることを知りながら、これを存続せしめることを明示または黙<br />
示に承認していたときは、９４条２項が類推適用され、ＡはＣに対して、Ｂが所有権を取<br />
得していないことを対抗できない。」</p>

<p><br />
■■　解説　■■</p>

<p><br />
難しい話ですよね。<strong>難しいときは原則論</strong>から考えましょう。これは法律的な考え方をする<br />
時の鉄則です。</p>

<p>まず、家の所有者はＡさんです。そして、Ｂさんは登記を勝手に書き換えただけですから<br />
、家の所有権を取得できないのは当然です。勝手に他人の家の登記を自分の名義に書き換<br />
えたからといって、家の所有権が自分のものになるわけがないですよね。</p>

<p>ということは、Ｂさんは家の所有権を持っていないのでただの無権利者です。その無権利<br />
者であるＢさんから、家を買ったＣさんも家を手に入れることなんてできません。</p>

<p>みなさんも、Ａさんの立場になって考えてみてください。ある日突然、友達が「お前の家<br />
はオレが甲さんに売ってきたから。」と言われるのと同じです。友達が勝手に売ってきた<br />
だけですから、自分の家を甲さんに渡さなければならないわけがないですよね。</p>

<p>ここまでが、<strong>原則論</strong>です。</p>

<p>しかし、反対にＣさんは、Ｂさんが登記を持っているので、Ｂさんが家の所有者だと信じ<br />
て家を買ったわけです。にもかかわらず、後で「実はあの家はＡさんのでした。」という<br />
ことになれば、「ふざけんな！」ということになりますよね。「じゃあ、何でお前が登記<br />
を持っているんだ！」とも思うでしょう。</p>

<p>ここで、気づいた方がいるかもしれません。何か、前回の９４条２項と話が似ていますよ<br />
ね。でも、９４条２項を使ってＣさんを保護することはできないのです。</p>

<p>なぜなら、９４条２項というのは、通謀してウソの売買契約などをした場合に第三者を保<br />
護する規定でした。でも、本件のＡさんとＢさんの間に<strong>通謀やウソの売買契約などはあり<br />
ません</strong>。Ｂさんが、Ａさんの知らない間に勝手に登記を書き換えたという事例だからです。<br />
残念ですが、Ｃさんを９４条２項で助けてあげることはできません。</p>

<p>でも、ちょっと考えてみてください。</p>

<p>確かに、ＡさんとＢさんの間に通謀などはありません。でも、Ａさんは、Ｂさんが勝手に<br />
登記を書き換えていることを知っているにも関わらず、何らの措置もとらなかったんです<br />
よね。しかも、Ｂ名義の土地に自分の債務を担保するために根抵当権を設定するなど、Ｂ<br />
に登記があることを暗黙で認めていると考えられるような行動もしています。</p>

<p>ここまでくると、９４条２項のように通謀があったような場合とほとんど変わらないです<br />
よね。そこで、登場するのが類推適用です。つまり、<strong>直接は適用できないけど、似ている<br />
場合にはその条文を類推適用しようというテクニック</strong>なのです。</p>

<p>そこで判例は、確かに、通謀してウソの売買契約などないから、９４条２項を直接適用す<br />
ることはできないけど、ほとんど同じような状況だから、こういう場合には９４条２項を<br />
類推して適用しようと考えたのです。</p>

<p>つまり、類推適用というのは、本来、条文が規定している場合とは違うから、直接には適<br />
用できないけれども、似ている場合には、その条文を類推して適用しましょう、というこ<br />
となのです。</p>

<p>本件でいえば、結局Ｃさんは９４条２項の類推適用により保護されるので、家の所有権を<br />
取得することができるということになります。</p>

<p><br />
■■　最後に　■■</p>

<p><br />
今回は類推適用の話を紹介しましたが、ほんとに難しいですよね。これが法律の難しさだ<br />
と思います。</p>

<p>もう少し、詳しく言うと、９４条２項を類推適用するためには、３つの要件が必要です。</p>

<p><strong>１、外観の存在</strong><br />
<strong>２、本人の帰責性</strong><br />
<strong>３、第三者の信頼</strong></p>

<p>という３つです。</p>

<p>本件でいえば、<br />
１、外観の存在は、Ｂに登記があるということ<br />
２、本人の帰責性は、Ａが登記を書き換えられていることに気づいたのに何もしなかった<br />
　　ということ<br />
３、第三者の信頼は、ＣがＢが登記を持っているので、Ｂが家の所有者だと信じて家を買<br />
　　ったこと</p>

<p>ということになります。</p>

<p><br />
■■　今回の知ってて得する法律知識　■■</p>

<p><br />
条文がなくても、似ている状況であれば似ている条文を類推して適用できる場合がある。<br />
条文がないからといってあきらめてはいけません。</p>

<p><br />
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣</p>

<p>■■　第４章　おすすめサイト　■■</p>

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<p></p>

<p>■■　第５章　編集後記　■■</p>

<p><br />
今回のメルマガですが、実はかなり修正して短くしました。最初は、倍くらいありました<br />
。あまり、長すぎても読んでもらえないと思いますし、反対に短すぎるとわかりやすく説<br />
明できない。</p>

<p>メルマガの発行はほんとに難しいです。今回の話は少し、省略しすぎて、わかりにくかっ<br />
たかもしれません。</p>

<p><br />
■■　第６章　注意　■■</p>

<p><br />
このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最<br />
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど<br />
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。</p>

<p>ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が<br />
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください<br />
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例<br />
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。</p>

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<modified>2005-10-16T14:34:27Z</modified>
<issued>2005-10-11T11:37:46Z</issued>
<id>tag:,2005:/3.116</id>
<created>2005-10-11T11:37:46Z</created>
<summary type="text/plain">まず、９４条という条文を見てみましょう。 ９４条 １項：相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする