知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! http://tokusuru.mainiti3-back.com/ 実際に起きた事件を素材に、知ってて得する法律知識を解説します。 ja 2006-01-01T01:32:56+09:00 第31号 自白法則について 東京地裁昭和62年12月16日の判決 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2006/01/post_25.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第31号 2005・12・29
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---------- 目次 ------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
3、第3章  編集後記
4、第4章  注意

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■■  第1章 はじめに  ■■


みなさん、こんばんわ。またまた、久しぶりの発行かつ夜中の配信です。


年内に何とか発行しようと思って夜中ですが、頑張って原稿を書いております。


それから、今回がはじめてのみなさん、これからもよろしくお願いいたします。


このメルマガのバックナンバーは、こちらで公開しておりますので、こちらも参考にして
くださいね。↓


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それから、私が発行しているもう一つのメルマガである「毎日3分!条文+豆知識で民法
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それから、私のいつもお世話になっている先輩が本を出版されましたので、紹介させてい
ただきたいと思います。


今回が第2作目なのですが、この日本に道徳を取り戻すべく書かれた本で、読みやすくて
分かりやすくて、面白い内容になっています。


金が全てと言う風潮のある現代においてこそ、ぜひみなさんに読んでもらいたい本です。


今日も、ある国会議員の方と学校の先生などといろいろな話をさせていただきました。


その中で、最近は、個人のオリジナリティを伸ばすことが重要だと言われているけど、そ
れはあくまで、いろいろな事を真似た上での話しだということが出てきました。


まさしくその通りだと思います。


どんなに有名な画家でも始めは誰かの絵を真似して書くように、オリジナリティのある人
間になるためにも、いろいろな人の生き様を知ることがまず重要だと思います。


この私の先輩が出された本は、33人の生き様を簡単に紹介していくという内容になって
います。


教育に興味のある人、子供のいる親などにぜひ読んでもらいたいと思って紹介させていた
だきました。

J 日本の義

J-日本の義―新修身教科書




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〜〜〜 第2章 本題 〜〜〜


さて、前置きが長くなってしまいましたが、本題に入りましょう。


今日は、刑事訴訟法自白についての判例の解説です。


日本の刑事訴訟法においては、自白をしたとしても必ずしも有罪になるわけではありませ
ん。


つまり、警察官の取調べを受けて、「自分がやりました。」と言ったとしても、無罪にな
ることがあるのです。


それはなぜでしょうか?


さて、それでは始めましょう。東京地裁昭和62年12月16日の判決です。

非常に複雑な事件ですが、できるだけ分かりやすくするために、少し内容を変えています
がご了承ください。



■■ 事件の概要 ■■


東京都板橋区にある女子大学生寮の1室に男が侵入し、被害者(当時18歳)所有の現金
が盗まれました。


その時に、被害者が目を覚まして発見されてしまったので、暴行を加えて強姦を企てまし
たが、同女が騒いだので、目的を遂げずに逃走したという事件が発生しました。


現場からは、犯人が履いていたシューズが発見され、敷地内からは犯人の足跡と思われる
ものが発見されました。


しかし、被害者は極度の近眼であったため犯人の人相等についてはまったく知ることがで
ず、目撃者もいませんでした。


そのような事情から、この事件は迷宮入りしたかのように見えました。


しかし、事件から約1ヶ月半が経過後、別件の窃盗事件で逮捕された被告人が以前に事件
のあった女子寮に住んでいたことが判明し、警察官は前の事件もこの被告人が起こしたの
ではないかという疑いを持ちました。


そこで、前の事件で現場に残っていたシューズと、この被告人の衣服を警察犬による臭気
選別検査にかけたところ、被告人の同一性を窺わせる結果を得ることができました。


そこで、警察官は、取調べの際に、臭気選別結果しかないのに、「今の発達した科学では
、人間の分泌物から、その細かく枝分かれした血液型を知ることができ、指紋と同様に、
同じ分泌物の人間は、1億人に一人しかいないが、このシューズに付着していた分泌物が
お前のものと一致した。」とのウソをついたので、被告人はもはや何を言ってもムダであ
ると思い、概括的にこれを認めてしまいました。


この証拠などを基に起訴されて裁判になり、検察官は前記自白調書の証拠調べ請求をしま
した。


■■ 争点 ■■


このようなウソによって得られた自白調書証拠能力は認められるか?


■■ 結論 ■■


このような偽計によって得られた自白は、とうていその任意性を認めることはできないの
であって、証拠能力は認められない


ちなみに、この事件は、この自白調書の証拠能力が否定された結果、他に特に有罪を決定
づける証拠がなかったため無罪となっています。




■■ 解説 ■■


なぜ、この事件では自白をしているにも関わらず、証拠能力が認められずに無罪になった
のでしょうか。


まず、これを説明します。


わが国の刑事訴訟法は、自白があったとしても、その自白に任意性が認められない場合
その自白を証拠とすることができないと規定しています。


これを自白法則といい、刑事訴訟法319条1項に規定されています。


参照条文 第319条1項
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にさ
れたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。


なぜ、このような条文があるのでしょうか。この理由に関してはいろいろな説が対立して
いるのですが、難しいので、一つの立場である違法排除説という立場から説明します。


自白は、本人が犯罪を認めているわけですから、決定的な証拠であることは間違いありま
せん。


ですが、その決定的な証拠となるという性質であるがゆえに、拷問をしてでも自白を取ろ
うとしてしまいます。つまり、どんなことをしてでも自白を取ればいいというのでは、国
民の権利が侵害されてしまう危険があるのです。


そこで、国民の権利を守るために自白採取過程に違法がある場合には、その違法手続きに
よって得られた自白は排除したのです。


とすると、本件ではどうでしょうか?


何の証拠もないのに、警察官はウソを言って、被告人に何を言ってもムダであると思わせ
て自白を得ています。


こんな偽計を使って取り調べをすることは許されず、このような取調べには極めて重大な
違法があることになります。


ですから、その違法な手続きによって採取された自白は証拠能力を認めることはできず、
319条1項によって排除されるのです。


したがって、本件でも裁判所はこの自白に証拠能力を認めずに無罪としたのです。


■■ 最後に ■■


警察官は何でもかんでも自由に取り調べることができると思っている人が意外に多いので
すが、当然そんなことはありません。


こういう違法な取調べをすることは警察官であろうが許されないのです。


他に似たような問題として「切り違え尋問」というのがあります。


共犯で逮捕されて取り調べを受けた場合に、Aさんに対して、Bさんは何も言っていない
のに、「Bが、Aと一緒にやったと言っているぞ。」などと言うことです。


このような場合にも319条1項の自白法則が適用されて、それに騙されてした自白の証
拠能力は否定されます。


ただ、そうは言ってもどこまでの取調べが許されるのかというのは、難しいところで、そ
の微妙な判断を現場の警察官に要求するのは難しいようです。


ですから、法の専門家である検察官のチェックが必要とされているのですね。


警察官の取調べには必ずしも付き合う必要はないということは理解しておいて下さいね。


よく自転車に乗っていると、警察官が自転車を調べさせてくれと言ってきますよね。


あれは、あくまで任意のもので、絶対に応じる必要はないんですね。もし無視したとして
も警察官が無理やり力ずくで、止めて自転車を調べるということはできません。


なぜなら、そこまでするとそれは強制処分になりますので、令状が必要になってきます。

でも、令状なんて持っているわけがないですよね。そもそも、通常の警察官には令状の請
求権すら認められていません。



■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


偽計によって得られた自白は、刑事訴訟法319条1項の自白法則によって証拠能力が否
定される。


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■■ 第3章 編集後記 ■■


みなさん、ドラゴン桜という漫画を知っているでしょうか?ドラマにもなっているので、
聞いたことはあると思いますが、あれはとてもよくできている漫画だと思います。


最初に言った、ますは人の真似をしないとオリジナリティなんてできるわけがないという
ことも少し触れられていますし、とてもよく考えられている漫画だと思います。


私はあまりドラゴン桜はあまり読まないのですが、私の中では池上遼一のオデッセイ以来
の大ヒットです。

ぜひ読んで見てください。


ドラゴン桜 

ドラゴン桜 11 (11)



■■ 第4章 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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9 rei 2006-01-01T01:32:56+09:00
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link rei 2005-10-11T22:25:40+09:00
号外 在外邦人の選挙権制限で最高裁判所が違憲判決 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_24.html 今回は、特別版です。つい先ほど、極めて重要な最高裁判所判例が出されました。

まだ、詳しく読んでいないので、細かい内容を解説することはできないのですが、大まか
な説明だけしたいと思います。

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11 rei 2005-10-11T20:46:58+09:00
終戦記念日 特別号 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_23.html みなさん、こんにちわ。今日は5月3日です。そう、憲法記念日ですよね。最近、憲法
改正が現実味を帯びてきており、護憲、改憲、創憲、などいろいろな議論があります。

さて、そういう議論はきりがないのでやめておくとして今回は憲法記念日ということで
特別号を発行いたしました。難しいことはぬきにしてみなさんに一つだけ知っておいて
欲しいことがあります。

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11 rei 2005-10-11T20:46:27+09:00
第29号 女の子を裸にして写真を撮ってもわいせつ罪にならない? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_22.html 被告人甲は、自分の妻である乙女をそそのかして、東京方面に逃がした丙女をこらしめる
べく、自分の部屋に呼び出しました。

そして、自分の部屋で、2時間にわたり硫酸をかけるなどと言って脅迫し、丙女に裸にな
るように命令しました。そして、裸になった丙女の体を写真撮影しました。

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2 rei 2005-10-11T20:45:35+09:00
第28号 高級リゾートマンションに関する判例 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_21.html 甲会社は、不動産の売買等を目的とする株式会社であり、兵庫県佐用郡に別荘地を開発し
、いわゆるリゾートマンションである佐用コンドミニアム(以下「本件マンション」とい
う)を建築して分譲するとともに、スポーツ施設である佐用フュージョン倶楽部(以下「
本件クラブ」という)の施設を所有し、管理していました。

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3 rei 2005-10-11T20:44:57+09:00
憲法記念日特別号 憲法って何? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_20.html 昨日は、8月15日で、終戦記念日でした。本来なら、昨日のうちに発行したかったので
すが、諸事情で発行が16日になってしまいました。

さて、今日は、いつもとは少し異なる内容となります。この日に今一度日本国憲法を読ん
でもらおうと思ったので、特別号として発行することにしました。

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11 rei 2005-10-11T20:44:00+09:00
第26号 犯罪を途中でやめると刑が軽くなる。中止犯とは? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_19.html Aは、殺意をもって、自動車の運転席に座っていたBの頸部を助手席から両手で意識が薄
らぐほどに絞め、さらに、逃げ出した被害者を連れ戻して同じく頸部を左手で体重をかけ
て力任せに、しかも被害者が失神した後も約30秒間にわたって締め続けた。そして、そ
の後突然われに返り、それ以上絞めることをやめ、被害者を放置した。

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2 rei 2005-10-11T20:42:18+09:00
第25号 多くつり銭を受け取ったのに黙っていると詐欺罪? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_18.html つい先日、友人とコンビニに行ったときに、その友人がコーヒーを買ったのですが、店員
がミスをして、つり銭を40円ほど多く渡してしまいました。

その友人は気づいたのですが、ラッキーと思ったらしく、何も言わずにそのまま、つり銭
を受け取りました。そして、車の中で、その事実を聞きました。

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2 rei 2005-10-11T20:41:31+09:00
第24号 自動車検問で止められても無視してもいいの? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_17.html 警察官2名が、飲酒運転などの交通違反の取り締まりを目的として赤色燈を廻して、無差
別に車両の停止を求めていたという事案です。

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9 rei 2005-10-11T20:40:35+09:00
第23号 被告人Xは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・ http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_16.html 暴力団幹部である、被告人Xが、組員Y・Zと共謀して傷害事件を起こしました。
そのため、検察官は裁判にかけるために起訴状を裁判所に提出しました。その起訴状の冒
頭に、「被告人Xは暴力団松本会系安藤組の若頭補佐であるが・・・」と記載されていま
した。

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9 rei 2005-10-11T20:39:58+09:00
第22号 94条2項類推適用 Part2 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/part2_2.html さて、それでは本題に入りましょう。さきほども言いましたが、前回の続きで民法94条
2項類推適用という話の解説です。

最判昭和45年9月22日の判例を素材に解説したいと思います。

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3 rei 2005-10-11T20:38:41+09:00
第21号 94条2項類推適用 Part1 http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/part1_3.html まず、94条という条文を見てみましょう。

94条

1項:相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。
2項:前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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3 rei 2005-10-11T20:37:46+09:00
第20号 出世払いの約束は法律的には返さなくてもいいの? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_15.html Hさんは、子供のころから、パソコンばかりいじっていました。
そして、高校の時に、大学進学を決心し、受験勉強に励み、無事最難関であるT大学に入
学することができました。

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3 rei 2005-10-11T20:36:58+09:00
第19号 執行猶予ってどういう意味なの? http://tokusuru.mainiti3-back.com/archives/2005/10/post_14.html 今回は特別号という形で発行することにしました。先日、法律のことは全然知らない友人
と話をしていた時に、その友人が「執行猶予」の意味について勘違いをしていました。

それで、思ったのですが、そういう勘違いをしている人は、もっとたくさんいるのではな
いかと。

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8 rei 2005-10-11T20:36:11+09:00